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私は現在、企業で働いている薬剤師です。
去年の11月上旬に人身事故を起こしてしまい、現在は処罰がどうなるのかを待っている状況です。
相手の方には約2ヶ月の怪我をさせてしまい、何度も謝罪をしたことを考慮して頂き、示談になる見込みです。
しかし、警察の方からはおそらく罰金は来るでしょうといわれています。身上調書を取られましたが何に使われるのかもわからず…。ちなみに免許停止については、30日(短縮29日)の免停が科されました。
まだ会社にはこのことを報告しておりません。就業規則には罰則の場合の報告義務についての表記は特になかったため、処罰が決まるまでは報告しないつもりでいますが、もし、この事故の処罰により、薬剤師免許に影響があるようであれば報告しなければと思うのですが。影響はあるのでしょうか?薬剤師法でも罰金以上の刑は相対的欠格事由のため判断に迷っております。
また、厚生労働省にも何か報告はしなければならないのでしょうか?
それとも厚生労働省の方ではこういった処罰も把握しているのでしょうか?
法律関係にあまり詳しくなく不安だけが増幅しております。自分のやったことは深く反省しておりますが、もし、よろしければ教えてください。

A 回答 (3件)

貴方の言う2ヶ月の怪我と検察が起訴すべきか否かを判断する為の重要ポイント3週間以上の怪我とは別のものなので不起訴の可能性のほうが高いです。


警察に提出される事故直後の診断書は一般的に言って「重症」程度でも2週間程度しか書かないもので、「重体」で無い限り3週間以上の診断書が書かれる可能性はきわめて低い。
通常の傷害で被害者が新たな診断書を再度提出し不起訴不当とか言い出す可能性も極めて低い。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
相手の方は骨折で、診断書上は2ヶ月でしたが実際は3ヶ月かかりました。最初の診断書の後に診断書を提出したとは聞いていないのですが。
それでも不起訴の可能性は高いのでしょうか?
警察の方は罰金の可能性が高いとは言っていましたが。
1年くらいは処罰の連絡待ちということなのでしょうか?

補足日時:2007/04/10 21:04
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薬剤師免状ちは関係ありません.

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/10 21:10

とにかく相手方(被害者)との示談をスムーズに行ってください。

稀なケースですが、罰金刑でも執行猶予が付く場合もあります。(心証を良くすることです)
執行猶予期間を無事経過すれば刑の執行はありません。薬剤師法第5条3には該当しなくなるように思います。(多分ですけど)

また、欠格事由による免許取消については都道府県から厚生労働大臣にお伺いをたてるようなので、都道府県の薬務課などに報告の必要性があるか聞いてみてください。

最悪、薬剤師免許の取消処分や業務停止があったとしても、その後再免許が与えられる途もありますので元気を出してください!

被害者側との示談については、専門家に相談されてはどうでしょう?(示談書の作成も)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
示談は保険やさんに全てお任せしています。
おそらく保険やさんの弁護士さんが代行してくれるようです。

また、薬剤師免許の業務停止処分となった場合でも、再度試験を受けなければならないのでしょうか?
確か、欠格事由のなくなった一定期間後に再度免許申請ができるという薬剤師法の文言があったと思うのですが、その一定期間とはどれくらいなのでしょうか?
もし、ご存知であれば教えてください。

お礼日時:2007/04/10 21:14

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