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駐車禁止場所でない所で進行方向とは逆に車を止めていました。

駐車違反のシールが張られてしまったのですが
逆に車を止めると駄目なのでしょうか?

A 回答 (5件)

駐車する場合は、左側に寄って、通行する自動車の邪魔にならないようにとめなければなりません。


邪魔になる。つまり駐車車両によって道幅が狭くなりすぎると、無余地駐車で、どんな場所でも駐車違反になります。
右側に寄せてとめた場合、当然車の右側には通行できる余地は無く、
無余地駐車となり、駐車違反となります。
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一般的な常識を持っている人間ならば、進行方向と逆に車を停めたらどれだけ迷惑かわかるはずです。


それがわかっていて停めているのなら、自分勝手で無責任な人間。もしもその状態で車をぶつけられた場合、あなたの過失も問われる場合があります。
他の方も書かれていますが、駐車方法の違反です。
駐車する場合はなるべく他の通行の妨げにならないように停めるのが常識。駐車場が近くにあるならそこに停める。どうしても無いなら短時間だけ左側端に沿って停める。歩行者の通行の妨げになる停め方も×です。
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駐車禁止場所での駐車ばかりが駐車違反ではありません。


今回の場合は#2さんの言われるとおり、駐車方法の違反です。
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駐車するときは、道路(車道)の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害となら


ないように駐車する。 と下記にあります。

逆ということは右側端に沿って駐車したということなら、駐車違反の可能性は
あるでしょう。

とにかく不服があるなら、駐車違反シールを貼られた理由も含めて管轄の警察署に
確認するのが手っ取り早いです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%9C%E8%BB%8A# …
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書いてなくても右側(進行方向と逆側)は駐車禁止。

常識です。
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