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まぁ、違法だとは思いますが、人の家に種をまくのはどんな刑罰になりますか?

嫌がらせとしては、人の家にタケノコを植えたら、かなりの嫌がらせになるなー、とか。

あとは、道が寂しいので、花の種を植えるのも、罪になるんでしょうね。

ほかに、河川敷とか国が管理するところに、種を植える(種だけです)のとか。

興味本位ですが、どうなのかなー?と少し気になりました。

A 回答 (2件)

民事上は、その行為によって、他人の何らかの権利利益が害されたといえれば不法行為になりますし、不動産の利用を妨害したといえれば原状回復義務があります。



刑法上は、種を撒くという行為だけをとって、何かの犯罪になるとは言い切れないでしょう。

他人の家の場合は、種を撒くために他人の建物の敷地に立ち入れば建造物侵入罪とか、あとは、その結果として、建物や庭の既存の物に損害を与えたような場合はそれぞれ建造物損壊や器物損壊になる可能性もあります。ただ、損壊の故意がなければ成立しません。

道路は、道路法99条で「道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせた者」を処罰して、刑法上も往来妨害罪があります。舗装されたものをはがして花を植えるとなれば、少なくとも道路法99条の違反になりますが、路肩とか元々花壇のようになっている部分に種を撒くこと自体は、道路の効用を害するとまではいえないような気がします。

河川も、河川法では「竹木の栽植」(27条、102条)については、許可が要ります。逆に考えると、草なら竹木でないので許可は要らないということにもなりそうです。もっとも、河川の敷地の一部を事実上占用して、花の栽培をすることは許可が要ります。

この回答への補足

もしかしたら、あなたの町のど根性なんとかは、私が種をまいた物に成るかもしれません。(にやり。

補足日時:2007/05/17 22:35
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この回答へのお礼

くだらない事を、きちんと考えるのは、人間のすばらしい一面だと思います。

回答としては、ぎりぎりアウトにもなれば、ぎりぎりセーフにもなるって感じですかね。
まぁ、アウトとなると考えた方がいいと思いますが。

特殊な例を除けば、花をいやがる人はいない訳で。
(好きか、別に気にしないって人がほとんどでしょう。)
面白そうだから、通勤する道に種をまいてみようかな。
あくまで、まくだけです。(もちろん、自己責任で。
草を刈ったり、耕したり、柵を作ったり、人の家に入ったりはしません。

河川敷に畑を作る人がいますが、アレは洪水災害の時に、危険なので、実がなったら、夜中こっそりいって、食べちゃえばいいんですよ。
そうすれば、あっという間に、ああいった人はなくなると思うけど。

ありがとうございますね。

お礼日時:2007/05/16 11:47

人の家・器物損壊罪



道・道路交通法違反

河川敷・河川法違反
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この回答へのお礼

やはり、違法なんですかねー。
当たり前ですが。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/16 11:39

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