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今会社の種類の違いを勉強しているのですが、
株式会社、持分会社(合名、合資、合同)の違いが、理論ではわかっても実際どういうときに、どの会社が設立されるのかイメージできません。

理論ではわかるというのは、
株式の発行有無や、出資者の責任の違い、設立時に持分会社は公証人の認証が必要ないこと、などについてです。

これらの違いは理解できますが、実際にどういうときに持分会社が設立されるのかが知りたいです。
基本的に会社といえば株式会社だと思いますが、持分会社を設立する理由など、イメージできません。

合名、合資、合同会社の違いも含めて、それぞれの会社を設立するメリット、デメリットなどを教えていただければと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>基本的に会社といえば株式会社だと思いますが、持分会社を設立する理由など、イメージできません。



 色々理由はあると思いますが、ランニングコストと自由度の違いが大きいと思います。
 株式会社を設立するには、公証人の定款認証が必要ですし、登録免許税も最低15万円必要です。現物出資をするにも検査役の調査を受ける必要があります。(ただし、一定の場合は調査の免除も可能)
 また、毎年1回、定時株主総会を開かなければなりませんし(もっとも、株主全員が同意により招集手続を省略したり、あるいは、書面(または電磁的方法)で株主全員が同意すれば、株主総会決議があったものとみなす制度もありますが。)、役員任期(最長でも10年)が満了すれば、役員変更登記をしなければならないし、決算公告もしなければなりません。
 債権者保護のため、剰余金の配当は分配可能額を超えてはなりませんし、資本金の減少をするにも債権者保護手続が必要です。
 一方持分会社でしたら、定款の認証は不要ですし、登録免許税の最低額は6万円になります。現物出資には検査役の調査もいりませんし、無限責任社員ならば、信用や労務も出資の対象になります。
 株主総会にあたる機関はありませんし、役員の任期もありません。決算公告の義務もありません。
 配当も自由ですし(ただし、合同会社の場合制限あり)、資本金の額の減少も自由です。(ただし、合同会社の場合は債権者保護手続が必要)
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昨年の会社法の改正により会社設立は、株式会社一本です。


合名、合資、合同は、消滅しました。
ご参考まで
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