幼稚園時代「何組」でしたか?

主債務者が任意整理すると、保証人の保証の内容も変更されるのでしょうか。保証は補充性があることから、主債務の契約が変更(和解)して債務の内容が軽減された場合、保証人の保証債務も軽減されないのでしょうか。破産や個人再生は法律上保証人に影響しないとされていますが、任意整理には、破産や再生のような保証人への影響を否定する条文上の根拠がないことから、保証の一般原則である補充性に従うことになるようにも思えますが、どうなのでしょうか?またこれに関する裁判例がありましたら教えてください。

A 回答 (1件)

通常任意整理の手続は、(債務者本人か)弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉して、借金額の軽減の合意を図り、その後民法上の「和解」を成立させ、その和解契約に基づいた支払いをすることになります。

(任意整理自体を定めた条文規定がない)

ということは、任意整理を申し入れられた債権者が了解して債務の軽減に応じた場合には、連帯債務の付従性(補充性では無さそう)により、保証債務も減少することになります。この点は、質問にある「主債務者が任意整理すると」を、「債権者が任意整理の申し出に応諾した後は」と置き換えれば、結論は明白かと考えます。

一方で、任意整理を申し入れられた債権者が、主債務者からではなく連帯保証人から取り立てれば良いとして、任意整理に応じる必要が無い、と考えればそれだけの話(任意整理不成立)になります。

債権者側に立てば、全額請求しても相手方からは取れない(回収する方法が無い)状況なので、「払えるだけ払って貰おう」というのが任意整理なので、保証人が別にいれば当然「払えるだけ」の水準が異なる事になりそうです。
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