支配人に「今月で解雇する」と言われたのが4月28日。
納得がいかず、解雇通知書を請求しましたが、本社人事部の方に「支配人には解雇権がないので解雇には当たらない。よって解雇通知も出せない」と言われました。
3回の話し合いを重ね、ようやく会社側も解雇と認めたようで、本日「解雇通知書を出します。」との連絡がありました。
契約は5月末まで交わしてありましたが、4月28日以降会社には行っていません。
雇用保険には入れてもらえてなかったので、遡及で入れてもらうことになりました。
この場合、会社は30日以上前に解雇通知をしていないため、私は1ヶ月分の平均賃金を手当てとして請求できると思いますが、通常、手当ては解雇の言い渡しと同時に支払わなければならないはずです。
解雇の言い渡しから、解雇通知書の発行まで、さらに手当ての支払いまでこんなに時間がかかったのは、会社が解雇と認めなかったのが理由ですが、この期間の分は休業手当などを請求できないのでしょうか。
それから、解雇通知書の記載について解雇日はいつになるのでしょうか?解雇を言い渡された4月28日でしょうか?
長い文章を最後まで読んで下さりありがとうございます。
困っておりますので、詳しい方がいらっしゃればアドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
4月28日に解雇の通達をされ、質問者さん自身もその後勤務していないという事実関係があるのならば、解雇日は4月28日ですね。
その支配人に解雇権があるかどうかは、その会社の都合でしかありませんから、会社と質問者さんの間での解雇自体は4月28日に成立しています。
解雇通知書(解雇証明書?)は遅滞なく交付しなくてはならないのですが、これは必ず即日ということではありません。(まぁ常識的に1~2週間以内でしょうか)
確かに解雇予告手当ては解雇と同時に支払わなくてはなりませんので、現在はその支払いが遅れているという部分に違法性が発生していることは確かですが、それをもってその間の休業手当を払えというのは、争いになっても勝てる見込みはまずないと思います。
請求できたとしても支払遅延利息(おそらく数百円)くらいでしょう。
また、解雇事由によっては、後日であっても解雇予告手当除外が認定される場合もありますので、それが認定されれば予告手当自体は支払われないことになります。
ただ、これは明らかに労働者側に責めに帰すべき事由がある場合です。
この回答への補足
詳しいご回答ありがとうございます。
本日、会社側から謝罪がありました。(即時解雇であったのに認めず、解雇権の有無などで話を長引かせたことについて)
解雇予告手当も1ヶ月分もらえることになりました。
解雇通知書ももらえることになり、下書きを見せてもらいましたが、タイトルが「解雇(契約拒否)通知」となっていたので、(契約拒否)の部分が気になり、保留してきました。
離職票にも同じように記載すると言っています。
「(契約拒否)の一文が付いていても、あなたに不利ありません」と会社側は言っていますが、そうであれば付ける必要もないと思います。
この(契約拒否)を削除してもらうことはできないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。monzouさんのご回答がとてもわかりやすかったので、ぜひもう一度アドバイスをいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
正式には、解雇通知をもらった日が解雇通知日で、そこに記載した日にちが解雇日(即日もあり)でしょう。
すると、貴方が出勤していない日にちは欠勤(又は有給休暇)になります。
あなたが、4月28日に解雇されたからそれ以降いっていないというのなら、解雇通知を4月28日付で解雇日も4月28日で発行することになるでしょう。
お金は、結局一緒です。(欠勤分は給与が支払われない)
解雇予告手当ては1か月分ということになります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
有給はありませんので、欠勤になるということですね。
解雇予告手当は1ヶ月分支払ってもらえることになりました。
解雇通知書は内容確認のため、社印を押す前に見せてもらいましたが、タイトルが「解雇(更新拒否)通知書」となっていました。
「更新拒否」という言葉が気になったので保留にしてきましたが、会社側は、「更新拒否」の言葉が付いていることで特に私達に不利なことではないと言っています。
離職票にも「解雇(更新拒否)」と記載すると言っています。
消してもらえませんか?と尋ねたところ、消せませんと言われましたが本当にできないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
himara-husさんはお詳しい方だと思いましたので、ぜひアドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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