No.7ベストアンサー
- 回答日時:
このサイトで慰安婦問題に言及している人を分類しています。
http://zeimusmaki.iza.ne.jp/blog/entry/165395/
そこで慰安婦の専門家・研究家とは
●吉見義明、秦郁彦、林博史、鈴木裕子、川田文子、吉野留美子、金一勉、金冨子、永井和
私が知っている範囲で加えれば
●田中利幸、尹明淑、朱徳蘭、石田米子、内田知行、ジョージ・ヒックス、倉橋正直
を加えるべきでしょう。こうした人達は全員慰安婦に関しての調査結果に基づいた本を書いています。
誰が研究家であるかは、簡単に言ってその業績の内容(本の中身)でしょう
(1)慰安婦について昔の軍や政府の資料を調べ、歴史的な経緯を検討し明らかにした歴史学者・歴史家(出身は歴史学以外も多いですね)社会学者
(2)元慰安婦を調査し、歴史的な経緯を明らかにした歴史家、社会学者、ジャーナリスト、作家
ここで注意すべきは、慰安婦について発言がある藤岡信勝、西岡力、小林よしのりは研究家・専門家とは言えないと言うことです。彼らは上記のような調査研究は行っておらず、その結果を批判しているだけです。その主張は批判だけで慰安婦はこうした存在であると説明することはありません。これは藤岡信勝などの本を読めばそこで書かれている慰安婦の様子は全て上記の人間の引用であり、自分で独自に調査研究したものはない事から判ります。彼らは慰安婦に関する知識の点では、我々一般人と差はなく、ただ大学教授など社会的に信用される地位にあるため、その発言に影響力があるのです。しかし藤岡信勝、西岡力らは専門家・研究家ではありません。
素晴らしい!具体的に研究者のリストが貰えるとは思っていませんでした。本当にありがとうございます。
こうしてリストを見るとたくさんの人が慰安婦について喋っていますが、実は研究者はわずかなようですね、すると大抵の人は記者?関係ない人?かな、まあ慰安婦について本当のこと、詳しい事をしりたければこうした研究者の本を読むべきでしょうね。これに気づくと現在の状況はおかしいように感じました。
・・・本当にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
質問とは直接関係しませんが、誤解されているかもしれないので
一つ訂正しておきます。
下記回答中、先日の最高裁判決に言及しているものがありますが
これは日本軍が管理を行っていたといわれる、いわゆる「従軍慰安婦」
についてのものではありません。
中国で日本軍兵士が現地女性に暴行を働いた、という犯罪に対する判決です。
もちろん国には監督・使用者責任があるので、その点があらそわれた訴訟
ですし、戦時性暴力、というくくりでは同じ範疇になるのですが、
日本軍が組織的に女性を誘拐し性奴隷化した、という韓国の主張する
従軍慰安婦認識を裁判所が認めた、という話ではないのです。
また、先日の米議会公聴会で3人のうち唯一「日本軍に連行された」と
証言したオランダ人の件も、実際は末端兵士の犯罪で、しかもこの兵士は
戦犯として処刑されてるそうです。
・「慰安婦」決議案のトリックーーオランダ女性の背景から
http://komoriy.iza.ne.jp/blog/entry/131397/
ちゃんと内容を確かめれば、いま問題になっている従軍慰安婦と国家の強制性の
証拠にはならないことは明白なんですが、慰安婦を問題化しようとする中韓や
下記回答者らは、なぜかいつも勘違いしているようです。意図的な部分も
あるのかもしれませんが。
No.6
- 回答日時:
以下のサイトが一応、歴史家の見解の一つです。
・日本軍の慰安所政策について、京大教授・永井 和氏のページより
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/works/gunia …
但し、一人の歴史家の一意見であるということに注意してください。
歴史の「通説」や「定説」の類はあくまでも、現在存在する「史料」から推察される「状況証拠」を突き詰めた「有力な仮説」でしかありません。
そして、このことを頭に入れておかないと「歴史に(正確には歴史を利用する国家や思想家)操られる」ことになりかねません。
歴史科学という言われ方をされますが、歴史が科学であるかの論争は絶えません。
これは、科学の基本となるところの「客観性」が自然科学と違って確保しにくいという事情があります。
一つの史料を巡っても色々と解釈できる余地があります。
例えば、従軍慰安婦でいえば、「陸支密第745号「軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件」」という史料の解釈を巡って、国家の責任についての解釈が分かれています。
このように、歴史の真実とはアヤフヤであり、故に国家や思想家に利用(悪用)される余地があるのです。
「歴史教育」は、この「歴史の特性」を教えて欲しいモノだと個人的にはおもうのですが、、、。
No.4
- 回答日時:
参考:民事裁判の判決について
民事裁判の場合、原告側が事実の立証をしなければなりません。この事実認定において、当然原告より証拠提出が行われ、
「旧日本軍による拉致・監禁・暴行で原告は極めて大きい精神的・肉体的苦痛を受けたと認められる。」と最高裁判所が認めた事実が大きいのです。
原告側が証拠提出を行わなければ、事実認定がされることはありません。
民事において事実関係の有無を争わないとは、相手の言っていることを事実と認めることを意味します。
日本政府が事実関係を争わなかったということは、今後同様の裁判があったときにも、同様の態度を取り続けることがほぼ確定したといえるでしょう。
今回の判決には、時効に対する言及はありませんし、上告棄却でもなければ、差し戻しでもありません。
れっきとした最高裁の判決です。
ですから、今後の政府の方向に対しても影響を与える判例としての重みがあります。(今回と異なった判決が、今後最高裁で繰り返されれば、否定されますが。)
最高裁の判決を判例として扱わなければ、日本の法体系は維持できません。
No.3
- 回答日時:
No.2のは判例では無く 傍論なので、全く意味はありませんね。
日本政府は 時効なので、事実関係の有無は争わず 速やかに裁判を終える戦略をとったので
証拠が一切無かったが 裁判上認められた形になっただけですね。
日本政府が上記の裁判戦略をとっているので
『負ける』と解りきっている裁判を 左翼家が起こしているだけですね。
尚、最高裁判所は 一般裁判を行なう事は殆ど無く、憲法関連しか行ないません。
殆どは 高裁に対し 上告棄却/差し戻しなどしか行いませんねw
No.2
- 回答日時:
参考意見ですが・・・
約1か月前の今年4月28日、従軍慰安婦問題について、最高裁で一つの判決が出ました。
今後、最高裁がこれと異なる判決を出し続ければ、状況は変わりますが、第一小法廷の判事全員一致の判決ですので、最高裁の判例として確定すると思われます。
要旨は
1、賠償請求は棄却。
2、旧日本軍による拉致・監禁・暴行で原告は極めて大きい精神的・肉体的苦痛を受けたと認められる。
3、日中共同声明は、サンフランシスコ平和条約と同様の枠組みで、個人の賠償請求権を放棄したと解釈できる。
4、ただ、請求権は消滅したわけではなく、裁判上の権利喪失にとどまる。
この判決では、旧日本軍の責任を明確に認めており、これが最高裁の判例として確立してしまえば、社会的にはこれが動かないものとなります。
従軍慰安婦問題について、今後論争をしたとしても個人的な俗説として扱われるようになっていくのではないかと思います。
No.1
- 回答日時:
質問者さんの論理にたつなら。
秦 郁彦氏は法学博士ですので専門家ではないですね。
そもそもの発端になった吉田 清治氏は元軍人の作家ですからこれも専門家ではありません。
ちょっと古い人だと渡部昇一氏も孤軍奮闘されていましたが、彼も元は英文学者ですので入りません。
同じくちょっと古いあった派の代表である千田夏光氏も学位ももっていないノンフィクション作家ですので入りません。
上杉千年氏は一応歴史学者というのが肩書きになっていますが、高校の社会科教師にすぎませんから、ちょっと難しいですかね。
あった派の巨頭である吉見義明氏は日本近現代史が専攻の人ですから、質問者さんの基準だと専門家に入ることになりますか。
ただこうやって絞り込んでいくと殆どいなくなってしまいます。誰が本当に詳しいというよりはイデオロギーに思いっきり通じる話題ですので、分野というのはあまり意味のある境界線ではないと思うのですが・・・。もし本気で専門の学者には政治的なスタンスとか、そういう思想がないと思い込んでいるとしたら相当おめでたすぎますよ。まぁわざとひねくれて出した質問だと思いますが。
とりあえず専攻や経歴で絞り込んでいくなら例えば下記サイトから順番にチェックしていくと他にも見つかるかもしれません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Category:%E6%97%A5% …
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