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日当で働いています。当初提示された賃金から「消費税」という名目で5パーセントにあたる金額(しかも5/105ではなく5/100です)が差し引かれた金額を受け取っています。これって正しいことなのでしょうか?消費税ってのは、販売者(お金をもらう人)がその販売額(賃金)全体の5パーセントにあたる金額を消費者(お金を払う人)から一旦預かり、あとでそれを国に納めるものだと思っていました。
当方、税制については全くの素人です。どなたか上に書いたことが正しいことなのか間違っていることなのか分かりやすく解説してください。

A 回答 (5件)

消費税というのは、取引に際して支払う側が上乗せして支払い


受け取った側がそれを国に納付するものです。

ですから、もしも賃金に消費税が乗せられる場合は
賃金*1.05 とならなければいけません。
賃金には消費税が必要ではありませんから、実際はこうなりませんが
契約仕事の場合や原稿料などでは5%の上乗せが行われており
これは消費税の支払いという事で企業側の消費税の納付金から
控除することができます。

というわけで、diskhrbさんの例は一般的な消費税としては「変」です。

ただし、ひとつ気が付いたのですが
消費税が始まった時に、会社の経費が増えるのでその対策として
日当を値引きしてもらうというようなことがあったのかもしれません。

会社が受け取る工事費(?)も消費税が上乗せされ、
経費で消費税が出て行き、その差額が会社の納付する消費税となる
だけなので、日当と消費税は何の関係も無いし、
日当を支払うようなタイプの会社では消費税自体が
右から左に通り抜けるだけのお金ですから、
理由としてはこれもまた「変」なのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。2つめのパラグラフに書かれているようなこともあるのですね。

お礼日時:2002/06/29 08:35

変ですね。


消費税が発生するとすれば,あなたが5%受取って税務署に支払う立場になるはずですよね?
ただ金額が低い為,免責扱いになるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり変だと思いますよね。
書いていただいたように、一定の売上を超えないと消費税の納入を免れる、という話も聞いたことがあります。

お礼日時:2002/06/29 08:39

源泉所得税のつもり?かもしれませんね。


この消費税ってなんですか?と聞くしかないでしょう。
もうちょっと考えて欲しいですよね。労働者を馬鹿にしているかも、この経営者は・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
あるいはそのつもり(源泉徴収)なのかもしれません。でも5パーセントって初めてのケースなので...

お礼日時:2002/06/29 08:42

 税制の問題にとどまらないような気がしますので、もう少し視野を広げて展開させてみたいと思います。

その契約は「雇用契約」であり、あなたは労働者であるといえるでしょう。

 労働基準法では、労働契約の給料を含めた主要事項の書面化義務がありますが、あなたはこれを受領しているかどうか、ということを前提に、あなたが、例えば「消費税調整額」などという給料決定上の特約に合意していなければ、雇用主は「消費税」そのものを誤って徴収していることになります。

 以上の前提からいけば、どのぐらいの期間働いたかわかりませんが、その5%は不当利得として返還請求ができる、という考え方ができますが、いかがでしょう。

 なお、源泉所得税ということになれば、逆に徴収額に不足が出る可能性があります。

 いずれにしても、雇用主任せにしておかないほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「消費税」という名目はやはり間違いとお考えなのですね。「源泉徴収」と取り違えているのかも、と思っているところです。とはいえ仮に「源泉徴収」であったとしても、述べていただいたとおり、しっくりいかないのですがね。
一度話し合ってみることにしようと思います。

お礼日時:2002/06/29 08:50

給料の支払者が源泉税と消費税を間違えているようです。



日給制の場合で、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出していない場合、源泉税が5%になる場合があります。

源泉税は毎月の給料から、所得税を概算で控除しておき、年末調整で精算する制度です。

給与の支払者に、消費税ではなく 源泉税ではないか確認してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
源泉徴収が5パーセントになるケースもあるのですか。それでしたら納得できますね。
いずれにせよ確認をとろうと思います。

お礼日時:2002/06/29 08:52

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