No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>前回の分も、今回償却したいのですが、
償却するのは自由ですが、法人税法では限度を定めていますので、前回分も今回分も損金に算入するというのはできません。
法人の場合、減価償却は法人が損金経理した金額を限度とすることとされていますので、前回減価償却せずに決算を組めば、それで正当とされます。今回は前回減価償却しなかったことを前提として減価償却限度を計算しますので、通常は前期に計上されるはずであった減価償却限度額が算出されるはずなので、今回は間違いなく決算で減価償却費を計上すれば、その限度額までは損金として認められます。
http://houjinzei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/305 …
の一番下を参考にしてください。
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