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三世一身法、墾田永年私財法についてです。
三世一身法は、
A、私有を認可するが期間が決められている。 
B、期間が過ぎたら国が没収する

墾田永年私財法は、
A 開墾地は永久に私有することを認める(三世一身法のように、私有期間を設定しない)
B、租を徴収する
C、開墾制限が設定されている。

という内容でいいでしょうか?何やら三世一身法で租を徴収していたとかいう先生がいたので、どうなのかと思いまして。それとも墾田永年私財法から徴収していたと考えてよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1さんの通りですが、私は三世一身法では、定められた期間、田地の収公を免除というので、その間は租は当然免除と思います。

  庸、調は免除されないでしょう。
租は墾田永年私財法から徴集でしょう。
当時の租は3~5%(10%)と低いので免除しても国財政の影響は少ないのです。
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「公地公民の原則に従って、朝廷は班田収授法に基づき人民へ口分田を与え、  『租税を納める義務』 を課した。

この原則は、701年に制定された大宝律令にも継承され、律令制の根幹原則となった。しかし、奈良時代に入ると三世一身法や墾田永年私財法により、人民による土地の私有が認められると、土地の公有という公地公民の原則が次第に形骸化していった。そして、土地私有によって荘園が盛行すると公地公民制は崩壊し、公地公民を原則とする律令制も瓦解への道をたどった。」wikipedia 公地公民 従来の見解
ということですが、三世一身法(墾田永年私財法も?)の記述には
租税の徴収に関する記述は見つかりませんでした 
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