プロが教えるわが家の防犯対策術!

X所有の不動産Pに、私Aは、所有権移転請求権仮登記(原因代物弁済予約)を設定してあります。
これに対し、Bが、Xを相手に、Pに、仮差押え を設定しました。
私Aのとるべきことは何でしょうか?
お教えください。

A 回答 (2件)

 AのXに対する貸金債権を担保するために仮登記されたもの、すなわち仮登記担保契約であり、その貸金債権の弁済期が到来(期限の利益喪失により弁済期が到来した場合も含む)したことを前提に回答します。


 まずXに対して代物弁済予約契約の予約完結の意思表示をし、さらに清算金の見積額(清算金がない場合は、その旨)を通知してください。
 Bに対しては、Xに清算金の見積額を通知したこと及びXに通知した債権等の額を通知してください。
 Xに通知が到達してから、Xによる受戻がなく(その他第三者弁済などがなく)、2ヶ月の期間が経過すれば、AはPの所有権を取得できます。
 Xに対して仮登記の所有権移転本登記手続の協力を求め、それにXが応じない場合は民事訴訟を提起することになります。また、仮登記の所有権移転本登記につき、仮差押債権者であるPは登記上の利害関係人にあたりますので、登記手続にはPの承諾書の添付が必要になります。Pがこれに応じなければ、Pに対しても、承諾を求める民事訴訟を提起する必要があります。
 仮登記担保契約に関する法律、民法、不動産登記法等についての専門的な知識が必要ですので、詳細は弁護士に相談してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速に懇切なご指導頂きまことにありがとうございます
ご教示のように処理します
本当にありがとうございました

お礼日時:2007/05/28 07:28

>私Aのとるべきことは何でしょうか?



と云っても、Aさんとしての権利の実行ができるなら、それを進めていいと思いますが、予約完結もないなら(期限の利益の喪失も考えられますが)そのままでいいと思います。
そうすれば、やがて、その仮差押えは本差押えとなり競売です。
その時には、配当要求でき配当されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

判りました
じっくりと解決に臨みます
ありがとうございました

お礼日時:2007/05/29 07:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!