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トライクの購入を検討しています。
http://www.moto-hirata.com/VESPA/index.html#piag …

ググると、道交法上ではオート3輪扱いとなり、普通免許で運転可能だという記述が良く見つかりますが、
道路交通法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000 …
第2条による普通自動車は
「車体の大きさ等が、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車」
となっていますので、普通自動二輪車に該当しなければ普通自動車となりそうです。
で、普通二輪自動車なのですが、
「二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの」
となっています。

ちなみに、道路運送車両法では、側車付き自動二輪車と分類され、車検証にもその様に記載される様です。

道路交通法上でトライクが側車付きとならない、または普通車と区分される根拠はドコに書いてあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

もうちょっとググればこんなものも


でてくるが。。

http://www.joochan.net/trike/kouki20000818.pdf

ってか 昔 3輪自動車免許なるものも存在してたことは
ご存知?

参考URL:http://www.joochan.net/trike/kouki20000818.pdf
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この回答へのお礼

そうそう、コレです。
法律ではいくら読んでも読み切れなかったので、公的な解釈が
どっかにあると思ってました。
コレさえあれば、警察とも仲良く出来そうです。
ありがとうございました^^

お礼日時:2007/06/01 23:56

http://www.e-president.jp/trike/index.html
ちょっとググっただけなので 参考程度

 側車なしでは走行不可能な構造のためみたいだけど。

参考URL:http://www.e-president.jp/trike/index.html
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この回答へのお礼

こういう解説のサイトはすぐ見つかるのですが、警察がそういう解釈をしてるかが知りたいんですよね^^;

お礼日時:2007/06/01 23:55

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