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木造3階建ての確認申請中の者です。
交付後に筋交の耐力壁を構造用合板に変更したいと考えています。
倍率は、筋交いW:4.0→合板W:5.0、筋交いS:2.0→合板S:2.5になり、すべて安全側になります。
構造設計の方も、耐力壁のバランスとしては、このように変更しても問題ないという判断です。

この場合、軽微な変更にあたるのでしょうか?
申請の出し直しになるのでしょうか?

ご回答の程を宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

筋交いを構造用合板に変更するのみで、耐力壁の配置はそのままなのですよね?



計画変更確認申請が必要という方向に進んでいるようですが、私の知る限りでは、「筋交い(壁量)の変更で、壁量が減少しない場合は変更確認を要しない」に該当するので、変更部分の報告でOKと思います。
ちなみに、これは逆読み規定で、元は「筋交い(壁量)の変更で、壁量が減少する場合、変更確認を要する」ですが。

また、計画変更確認申請が仮に必要だとした場合の手数料の算定ですが、私の知る限りでは、壁量の減少の場合でも、手数料算定上の床面積は「0平方m」ですので、それだけなら手数料は最低の30平方m以下の額となります。

それと、確認申請中(審査中)なのでしょうか?
そうであれば、すぐに申請先に連絡して、差し替えさせてもらえるようお願いするのが一番かと思います。
6月20日前なので、今なら差し替えさせて貰えると思いますよ。
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この回答へのお礼

的確なご回答を頂き、有難うございます。

現在、確認申請中です。
差し替えので済むのであれば、それが一番です。

6月20日からは、何やら大変なことになるのですね。
そこに絡むのは絶対に避けたいです。

規定の逆読みという方法があるとは知りませんでした。
逆読みの理屈が通っており、なるほどと納得できました。

早速、相談をしてみます。
大変参考になりました。

有難うございました。

お礼日時:2007/06/07 05:07

6/20改正では木造3階でルート1計算なら特に変更は無いように講習会を聞いてきたのですが・・。


6/20すぎると変更部分は申請が下りてからでないと手続き違反の懲罰が厳しくなったと聞いています。(懲役1年~100万)

遅くとも検査前にすべて手続きを済ませておかないと・・
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この回答へのお礼

確認申請の審査が6月中旬に大幅に変わると聞いたことがあります。

6月20日からとは知りませんでした。
手続き違反、罰則、懲役と重々しいですね。

事態は急を要することが、良く分かりました。
大変参考になりました。

有難うございました。

お礼日時:2007/06/07 04:50

#1です。


追加の質問の大概は、#2boohsukaのとおりです。
計画変更届は、6月20日以前に提出し許可を受けるようにしてください。
変更手続手数料は、先の提出した申請面積の1/2の面積として該当手数料を支払う事になります。
貴方の計画建物の場合、6月20日以降に計画変更届をおこなうと、以下の手続にかわります。
計画変更届→中間検査申請→中間検査→検査合格証→完了検査申請→完了検査→検査済証
中間・完了検査手続には、それぞれ手続手数料が申請面積に応じてかかります。
また、中間検査合格証が発行されるまで工事は、中断しなければなりません。
急ぎ設計者に相談して、手続を進めましょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

確認申請の審査が6月中旬に大幅に変わると聞いたことがあります。
6月20日からとは知りませんでした。
それ以降になると、すごく面倒なことになると感じました。
事態は急を要することが、良く分かります。

計画変更申請中は、工事を中断しないといけないのですね。

大変参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2007/06/07 04:57

こんにちは。



計画変更は現状では確か 増加する分の面積+変更する部分の床面積の1/2により手数料を算定だったと思います。

法改正により6月20日を堺に構造計算や計画変更等の事務手続きが面倒になりそうですよ。あまり時間が無いですが、それ以前に確認済みを貰った方がいいみたい。(先日、法改正の講習会にて説明がありましたが、今ひとつ僕自身も飲み込めていませんが・・・)
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この回答へのお礼

確認申請の審査が6月中旬に大幅に変わると聞いたことがあります。

6月20日からとは知りませんでした。
事態は急を要することが、良く分かりました。
大変参考になりました。

有難うございました。

お礼日時:2007/06/07 04:52

北国の設計屋さんです。


建築確認申請許可後から完了検査申請までの間に記載事項の変更が生じた場合は、建築確認計画変更届を提出しなくてはなりません。
質問文の場合、構造耐力上の部分の変更という事となりますので、建築確認変更届を提出する事になります。
計画変更届の用紙に、先に提出した図面の内、変更に伴う変更図面を添付して二部提出します。
変更図の種類としては、平面図、壁量計算書、矩計図、外部仕上表になるでしょう。
設計者と良く相談して対応してください。
ご参考まで
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この回答へのお礼

大変有難うございました。
分からなかったことがスッキリしました。

申し訳ありません。また、疑問点があがってしまいました。
建築確認計画変更届を出すということは、再度同じ申請代と時間がかかると検索で出ました。
その届出中は工事は中断しなければならないのでしょうか?

申請で時間がかかり、全体の工期が厳しくなってきている状況なので、
現在の申請中に構造計算書をやり直してもらって差し替えた方が結果的に全体のスケジュールが早くなるのか、とりあえず申請を終わらせてしまってから、後で変更申請を出した方が早いのかの判断がつきません。

工期を優先したいので、変更届中にも工事を進めていいのであれば、とりあえず申請をおろしてしまうことが得策だと感じております。

アドバイスの程を宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/06/06 02:22

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