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私が通っている大学がある市は、県外からの学生が多く、住所変更をしていない学生が多いです。この市で、スクーターを買ったところ、販売店の人から「住所を移していないのですか。それなら、この用紙に必要事項を記入してもらい、区役所に提出してもらえば、こちらの区でのナンバープレートがもらえますよ。」といわれたので、そのようにしました。これは、区のほうで住所変更をしていない学生が大勢いるということを知っていて、黙認しているのだと私は思います。

しかし、この前一時不停止で反則金を取られたときに「住所変更してないと、反則金だけでなく、訴訟になってしまうよ。公務員採用なんかに響くと大変でしょ。だから住所変更しなさい。」と警察官に言われました。

いろいろなサイトを調べてみると、「生活の拠点が今の住所と実家のどちらかにあるかで住所変更の有無は判断していい」のようなことが書いてありました。そこで、「生活の拠点は実家にあるから住所変更してないんです」のようなことを警官に言えば大丈夫でしょうか。

また、住所変更を14日以内にしなさいと、市役所のホームページには書いてありました。しかし、私は大学院は別の都市の大学院に進学するつもりで、あと2年もすれば(順調に行けば)引っ越すつもりです。やはり住所変更した方が良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

住民基本代台帳法に基づけばそのとおりです。


違反行為には「過料」が課せられる場合もあります。
たしかに住民登録は「生活の拠点」におくこととされていますので、「生活の拠点は実家にあるから住所変更してないんです」というのであれば住民登録の移動の必要はありません。
しかし、毎週末に実家に戻っているなどということでなければ「生活の拠点は実家にある」とは言えないかと思います。
法律的にいえば年数ではなく生活の拠点が移った段階で住民登録を移動させる必要があります。
「住所変更していない学生が多い」というのは確かに実態ではありますが、「制限速度を守っていない人が多い」というのと同じであって法令違反には違いありません。
かつては住民票の異動をしていなくても「やむを得ない理由」があればさほど厳しく処分をしていなかったのですが、昨今は「届ける時間がなかった」程度で数年も放置しているとそれなりの処分をすることも増えてきているようです。
「異動させられない理由」があるなら別ですが、そうでないなら移動させておいた方がよいかと思います。
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私は、学生時代やその後の就職などでは、常に住民票を異動しました。

本当に実家などへ頻繁に行き来するのであれば、そのままでいいでしょうが、そういう人は少ないはずです。

役所によっては、住民票の住所地で原付ナンバーを発行すると勘違いしている場合も多いようです。私が住所異動後に実家へもちかえった原付のナンバーを変更しようとしたら出来ないと言われました。ただ保管場所課税だと告げたら、いろいろやり取りの上、申請書の印字済み部分を訂正の上手続きしました。

役所の職員も不勉強な人が多く、担当の法律もろくに知らない人が多いです。異動が遅れた時も過料は裁判所で決めることでわからないと言われただけでした。実際には過料はありませんでしたが・・・。

もしかすると、税源以上などで税収を上げるために、住民票の取り合いになるかもしれませんね。それに伴って、学生もアルバイトなどしている場合がありますので、うるさくなるかもしれません。

手続きはその都度しっかり行いましょう。手続きをすると避難場所や防災グッズなどがもらえると思います。普段問題なければよいではなく、もしものことを考えて、手続きはしっかりしましょう。

私見ですが、住民票の異動後に成人式を迎えると、案内が新住所の役所から来ることになります。私は知り合いの人に頼んで、実家住所の役所の成人式へ参加しました。
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