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消費税還付について質問をさせていただきたいです。

会社の状況を簡単にまとめますと

(1)全ての輸出業務は仕入先(商社A)にやってもらっています。
(2)海外から弊社宛のLCを商社AにトランスファーLCで決済

この場合は、消費税の還付は商社Aにやってもらいたいけど、商社Aは法令違反だと言い張ってやってくれず困っています。裏付や資料がありましたら是非教えてください。
全く知識がなくて恥ずかしいですが、何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>消費税の還付は商社Aにやってもらいたい


良く意味がわかりませんが、誰が申告するか、還付を受けられるかは法律で決まっており、「やってほしい」で勝手に決めることはできません。
輸出した場合には、有税で仕入れて免税で売ることになるので、通常は消費税の還付が発生します。免税は輸出した人に適用されます。「輸出した人」とは、原則として税関に輸出申告をして許可を得た人です。免税で申告するためには輸出証明書かそれに変わる証明書類が必要です。
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/exts …
商社は仕入先ということですが、あなたと商社との間の取引は国内取引であって輸出ではないでしょうから、仕入先が免税を受けることはできません。輸出証明書を持っていないでしょうから税務署が認めません。免税でない以上、消費税はかかります。税抜で売ってくれと要求することはできません。
ちなみに、課税売上(輸出免税の売上を含む)の合計が1千万円に達しない場合(免税事業者:この場合の「免税」は輸出の「免税」とは別の意味です。)には原則として申告する必要がなく、申告しても還付を受けることはできません。還付申告をしたい場合には事前に課税事業者選択の届出をする必要があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm
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