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誤記等で使用できなくなった領収書、貼ってある収入印紙分が後日還付されました。
その場合の仕訳、教えて下さい。

個人で税込処理です。

A 回答 (3件)

領収証をつくるために10,000円の収入印紙1枚、訂正にもう1枚(都合2枚)を購入する場合の一例です



1)10,000円収入印紙を現金で購入したとき
租税公課 10,000 現金 10,000

2)誤って作成したのでもう1枚、10,000円の収入印紙を購入したとき
租税公課 10,000 現金 10,000

3)上記1)の収入印紙を印紙税過誤納申請手続きにより還付請求したとき
未収金 10,000 租税公課 10,000

4)還付金が振り込まれたとき
普通預金 10,000 未収金 10,000
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^-^)

お礼日時:2013/11/19 22:19

収入印紙を買ったときには、


租税公課(収入印紙)  ▲▲▲円  / 現金  ▲▲▲円
と仕訳をしてるとして、雑収入(消費税非課税)で処理すれば良いと思います。

預金 ▲▲▲円 / 雑収入(消費税非課税) ▲▲▲円

経費計上したものが還付されるのですから収益にすべきですが非課税収益だということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^-^)

お礼日時:2013/11/19 22:14

疑問があります。

領収書に誤記と云う事がわかっているのに収入印紙を貼るだろうか?
上記は知らなかったとして,領主書を発行して収入印紙を貼付して相手に渡したが誤記であった。
後日収入印紙が還付された。
領収書に収入印紙を貼るときの仕訳処理どうしましたか?この反対でいいのです。
租税公課0000/貯蔵品0000・・・・以前にこのように処理したら,この反対でOK
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^-^)

お礼日時:2013/11/19 22:15

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