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消費税の納税義務者が消費税を納税した場合、そのうちの一定割合の金額がその納税義務者に還付されると聞きました。

この還付される金額は、納税額の何%なのでしょうか。
また、そのことは何という法律のどこに書いてあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>消費税の納税義務者が消費税を納税した場合…



1年 (期) の決算が終わって税務署へ納税したという意味ですか。・・・【1】
それとも、仕入れや経費として業者に支払うことを指すのですか。・・・【2】

>そのうちの一定割合の金額がその納税義務者に還付される…

【1】なら、申告内容が間違っていて訂正をするのでない限り、還付などあり得ません。

【2】なら、仕入れに含まれる消費税額より支払に含まれる消費税額のほうが多い場合に、多い分だけは返ってきます。
また、輸出の場合も還付されます。
ただしいずれも、「納税義務者が・・・」ではなく「課税事業者が・・・」です。

>この還付される金額は、納税額の何%なのでしょうか…

ご質問の意図が不明瞭ですが、一律に何%とかではありません。

>そのことは何という法律のどこに…

消費税法およびその関連の省令、政令など。

この回答への補足

>1年 (期) の決算が終わって税務署へ納税したという意味ですか。・・・【1】
>それとも、仕入れや経費として業者に支払うことを指すのですか。・・・【2】

【1】です。

>【1】なら、申告内容が間違っていて訂正をするのでない限り、還付などあり得ません。

還付という言葉が正しいのかどうか分かりません。報奨金、助成金、手当、差額保証など、別の言葉かも知れません。

でも、正しく納税した場合は、何らかのキックバックがあるつまり見返りがあると聞いたのですが.....。

補足日時:2013/12/27 12:32
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2014/01/02 12:45

 消費税は基本的に、預かった消費税(売上等にかかる)と支払った消費税(仕入・経費等にかかる)の



 差額を申告納税します。

 従って、申告に誤りあった、支払った消費税のほうが預かった消費税よりも多かった、という事で

 あれば、還付という事もありますが、通常、還付という事はありません。

 報奨金・キックバック・・・呼び名も関係ありません。

 
 納税義務者(課税事業者)では、上記のとおり一定割合を還付する・・などという事はありません。
 
 消費税の負担は、最終的に消費者が負担します。
 事業者は預かったもの・支払ったものの差額を納付しますので、消費税を負担しているわけでは
 ありません。
 納税者と負担者が別であるため、消費税は「間接税」と呼ばれます。 

 
 質問者様が質問されているのは、増税後の低所得者(消費者)に対する消費税の一部還付・・
 ではないのでしょうか?
 それであれば、法律はまだ制定されておりませんよ。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2014/01/02 12:45

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