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法人税や所得税の場合、中間申告で納めた金額が、期末決算での確定税額よりも多く納めていた場合には、確定申告後に還付加算金が付いて還付されます。

消費税の場合にも、期末決算での確定税額よりも、中間申告のほうが多く納付していた場合には、確定申告後に消費税が還付されますが、還付加算金は付いてないのではないでしょうか。

なぜ消費税には還付加算金が付いていないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    やはり消費税にも還付加算金は付くのですね。

    消費税に対して還付加算金が付いた場合には、法人ならば雑収入として処理し、個人事業主ならば雑所得として申告すればよいのですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/30 17:30

A 回答 (1件)

還付加算金の率が1,8%。


還付する額の一万円単位に、その率を掛けて、中間納税納付期限の翌日か納付日の翌日のいずれか遅い日から、実際に還付する日までの計算をし、還付加算金が加算されます。

ご質問のケースでは、計算後の還付加算金が1千円未満であったため、加算されなかったのではないでしょうか。
消費税の中間納付分なので還付加算金が計算されないという事はありません。
この回答への補足あり
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