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消費税の一括比例配分方式についての質問です。

期末の仮払消費税、仮受消費税が次のようになっていたとします。

仮払消費税1,368,293円
仮受消費税22,521円

課税売上割合が95%以上で仕入税額控除が全額控除の場合は

仮受消費税22,521円/仮払消費税1,368,293円
未収還付1,345,772円

となりますが、課税売上割合が44.6%の場合は仕訳はどうなるのでしょうか?

仕入税額控除・・・1,368,293円×44.6%=610,258円

仮受消費税22,521円/仮払消費税610,258円
未収還付587,737円

となるのでしょうか?

そうすると仮払消費税のに残758,035円が発生してしまい、この残をどのように処理するのかが
わかりません。

おそらく根本的なところで何か間違えているのだと思います。

上記のどこが間違えているか教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税抜経理方式の場合は、原則として、仮受消費税と仮払消費税との差額が納付する(還付される)税額となりますが、課税売上割合が95%未満の場合等においては、仮払消費税等の額の一部が税額控除の対象とならず、控除対象外消費税額等として処理することとなります。



この、控除対象外消費税等の取扱いについては、次のタックスアンサー等を参考にしてください。


控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6921.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2012/05/20 22:08

未収還付税額の考え方はあっていますので、仮払消費税の残額758,035円は雑損失等の経費科目で処理すればいいと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/19 12:02

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