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消費税の申告書を作成中です。
「控除不足還付税額」の部分で、教えていただきたいのですが
申告書の手引きには「控除不足還付税額 (8)」が記入されていませんが、ここはどのような場合に記入するものなのでしょうか?

私は、手引き通りに(7)-(2)-(3)をすると、-47000になりました。
そうすると、最後の「消費税及び地方税の合計税額 26」の金額が
「控除不足還付税額」を記入しなかった時の倍金額になります。

「控除不足還付税額」をどうしたらいいのか、悩んでいます。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

売上げには消費税が含まれてます。



仕入れにも消費税が含まれている。

売上げに対する消費税は預かり消費税です。
仕入れに対して支払ってる消費税は、課税事業者にとっては仮払い消費税です。

預かり消費税から仮払い消費税を引いた金額が「納める消費税」になります。

この納める消費税が「マイナス」になるのが「控除不足還付税額」です。

一般の商業者の場合には、ほとんど発生するものではありません。

発生する例

パチンコ屋で機械を大量に仕入れた。
売り上げないの消費税よりも、大量仕入れにかかる支払消費税(仮払い消費税)の方が大きくなってしまった。

大きな設備投資をした時に消費税の還付がでるというのがパターンです。
もちろん、ちょとした設備投資でも、消費税の還付金が発生する場合もあります。

上記の理屈がわかれば、解決できると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
消費税に関しては、納得のいかないものが多く、
少々混乱しておりました。

がんばって、終わらせます。

お礼日時:2009/03/07 16:24

どのような手引きを見ているのか存じませんが、国税庁の手引きでは、まず(9)欄の計算をして、そこでマイナスが出た場合に(8)欄を記入するとなっています。

ですから(8)がマイナスになることはあり得ません。(7)-(2)-(3)がマイナスということは(9)がプラスのはずですから(8)に入る金額はありません。
なお、国税庁の手引きでは明確に書いていませんが、(8)と(9)はどちらか片方しか数字が入らない欄です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
アドバイス通り、何かがおかしいと思い、
もう一度色々見直してみました。

何とか、間違いを見つけ出せました。

かなり、ヒントになりました。

助かりました。

お礼日時:2009/03/07 16:26

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