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輸出の会社をしております。通常は自社で商品を仕入れ、海外へ出しており(弊社が輸出者)、仕入れ代金の支払いおよび海外からの入金があり、消費税の還付金も受け取ってます。

今回、輸出代行をA社から依頼され、A社が買った商品をB社(海外)に売り、B社(海外)からは直接A社に支払いがあります。弊社は輸出者として輸出書類作成等をしてA社から輸出代行手数料を頂きます。輸出許可証の"輸出者"が弊社になってしまうのですが、A社が消費税の還付をすることは可能でしょうか。

A 回答 (1件)

質問者さんは輸出取引の手続きの代行をしただけですので、当然仕入税額控除はA社が受けることになります。



したがって、輸出許可証をA社が保存しておけば、消費税の還付を受けることができます。

余談ですが、輸出代行手数料は消費税が課される取引です。
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この回答へのお礼

kinomanさん ありがとうございました。

周りのいろいろな人に尋ねると、いろいろな返事が返ってきて とうとう本日 国税庁に尋ねてみました。

kinomanさんのおっしゃるとおり、A社が輸出許可証を保存しておけば消費税の還付が受けられるというのが正解でした。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/03 01:22

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