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2004年の9月にCFJ(昔のアイク)から、親の土地担保で700万円借りました。
仕事が行き詰ってしまい、去年の9月から返済できず一括返済してくれとCFJから手紙がきて、
親も騒ぎ出し親戚一同で何とか、720万(現在の残高・・去年9月時点では、残高670万)
準備したのですが、来週払うことに決定したら、繰上げ返済だから2%の違約金14万を払えといってきました。

契約書には、確かに違約金2パーセントの規約がありますが

期限の利益を喪失したから、一括返済しろと言ってきたのは向こうなのに
これって払わなければいけないのでしょうか?

15年返済の利息13% 延滞利息は14% 180回払いで毎月9万弱の支払いの契約でした。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

金を貸している側の考え方としては、


(1)銀行などではできない低いレベルの案件を何とか社内決済を通して融資した
(2)結果、案の定2年で返済が行き詰った
(3)融資契約の約定通り期限の利益喪失として、元利金全額一括返済を要求した
(4)借入人が返済出来なければ、契約内容通りに担保物件を処分して回収するほか無いので、裁判所に競売を申し立てて、時間をかけて元本と手数料を回収するつもりでいた
(5)延滞から何と9ケ月も経過して、借入人の親戚という担保提供者から、それでは困るので返済を受け入れてくれ、と泣きついてきた
(6)手間隙かけて裁判所を通すよりは、このタイミングで返済を受け入れた方が得策と考えた
(7)となると、そもそも本来の契約書に立ち返って、期限前の一括返済手数料と延滞期間の違約金利は、今までに余計に掛かった費用を当事者に負担させるのが当然なので、借入人に負担させることになった

ということで、特段の違和感を感じません。

この回答への補足

期限の利益の喪失による一括返済要求は、他の金融機関では
全額繰上げ返還請求と規定しているところもあり、繰上げ請求をしたのは、貸しているほうだと思うのですが?
それと、返済について、5月のはじめに相談したときは、違約金の話とかは、出ていなかったのです。今回やっと現金を準備して、返済の期日を決めたとたんに、14万円の違約金となったのですが、規定では、こちらから、繰上げ返済を言い出した場合となっているので
今回は違うと思うのですが。
このご意見は参考にはなりましたが、私が知りたいのは
違和感ではなくて、支払い義務が、あるのか?無いのかなのです。
ありがとうございました。

補足日時:2007/06/10 00:12
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一括返済しろって言って来て一括返済したら違約金払えって言うのは誰でもおかしいと思うね。

金融庁に相談するって言って見たら。

この回答への補足

消費生活センターに電話したのですが、法律的に微妙だそうです。
近くの支店は、勝手に閉鎖されてて連絡ももらえず。
電車で1時間かかる福岡支店まで来てもらわないと話は出来ないといわれました。

補足日時:2007/06/09 15:48
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