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国土調査がされていない、広大な土地(例えば一山)のほんの一部分を分筆するときでも、広大な土地全体を測量しなければ登記ができないのでしょうか?

A 回答 (3件)

基本的には土地全体を測量し、隣接者の同意(筆界確認)をもらい分筆図を作成しなければなりませんが、所轄法務局に対し分筆図に上申書を添付すれば、分筆出来るでしょう。



以前の事例を挙げます。参考にして下さい。

例)山林公簿10601m2において事業用地696m2

上申書   本申請は道路建設の為の事業用地分割にて、事業用地(分筆地)に対して残地部分が広大であり、分筆地以外の所有者についても、その隣接については確認しておりますので、不動産表示事務取扱基準第8条2項の取扱いをお願いします。
 
 以上の文章で申請しましたが、作業前に登記官と打合せをする事が、円滑に進むでしょう。
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広大な土地の一部を分割する。

という理由で分筆できます。条件としては、分割する部分に接している隣接地の所有者の境界同意があれば出来ます。

個人ですか?調査士さんですか?

個人の方であれば、この手の作業は、やろうと思えば出来ないことはないですが、ちょっと難しいので、お近くの土地家屋調査士事務所に相談してみましょう。

調査士さんなら・・・・
この説明で解かりますよね。。。
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 不動産登記法 第81条ノ2 第2項 には、分割後の土地の地積の測量図を添附することを要すとある。

これを受けて、地積測量図の記載事項は、不動産登記法施行細則 第42条ノ4 第1項 に規定されている。これには、方位、地番、隣地の地番、地積、求積方法、が記載されていることを要すとされる。さらに、不動産登記事務取扱手続準則 第123条 の前段では、分割前の土地を図示し、分割線を明らかにした分割後の土地の地積の測量図を添付するものとするとされる。 しかし、準則 第123条但し書は、分割後の土地のうち一筆については、必ずしも求積及びその方法をあきらかにすることを要しないと規定し例外を設けています。このため実務面では、ほんの一部の部分の測量だけで、分筆は可能です。
 また、準則124条では「分筆の登記を申請する場合において、分筆前の地積と分筆後の地積の差が、分筆前の地積を基準にして第97条第3項の地積の測量図の誤差の限度内である時は、地積の更正の登記の申請を必要としない。 この場合における分筆の登記の申請書には、分筆後の各土地の求積及びその方法を明らかにした地積の測量図を提出しなければならない。」とありますので、法が許す許容部分を越えるときには、更正登記が要求されますが、準則123条但し書きの測量図を添付しますと、事実上、更正登記が不要になります。
 具体的事情については、土地家屋調査士または、司法書士と相談してください。

参考URL:http://www.joho-yamaguchi.or.jp/seguchi/ronbun.htm
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