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派遣先の都合で一方的に解雇され、派遣会社からは仕事の紹介もされていません。それでも、自己都合退職となり、4ヶ月無収入で、雇用保険も少ししかもらえないとのことです。これでは派遣では会社都合退職はありえないことになりますが、納得いきません。

A 回答 (2件)

>派遣先の都合で一方的に解雇され、



派遣先には解雇権はありません。派遣契約が解除されたと言うことですよね?

派遣元は派遣先の派遣契約解除を認めるのならば、zyxさんとの派遣契約期間中は、他の派遣先を探すなど適切に対処する責任があります。派遣元がその責任を果たさなければその間(4か月間)の賃金を請求することができます。

また、zyxさんが自己都合退職しない限り、「自己都合退職」はあり得ません。派遣契約期間満了による離職か派遣契約期間途中の解雇のどちらかになる筈です。どちらの理由でも「自己都合退職」ではありません。離職理由に異議を申し立てることができます。なお、解雇の場合には(解雇の予告若しくは)解雇予告手当の支払いが必要になります。
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派遣元の会社に掛け合ってください。


だめならハローワークに状況を説明して下さい。
待機期間なしで受給させてくれるでしょう。
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