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よろしくお願いいたします。恥ずかしながら2期連続期限後申告のため、青色申告承認取消しとなってしまいました。法人ではありますが、ほぼ個人営業で売上もあまりないため税理士さんにお願いする事もなく、よってこうなるとはつゆ知らず、税務署からの通知で目の前が真っ暗となった次第です。
webで検索してみると国税庁の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に「又は4(=期限後申告)に該当する場合においても、役員その他相当の権限を有する地位に就いている者が知り得なかったこともやむを得ないと認められるなど」とあるのですが、これを根拠に異議申し立てできるものでしょうか?識者のみなさん、よろしくお願いいたします。(ちなみに期限後申告以外に瑕疵はなく、過去、ちゃんと正直に申告してきました)

A 回答 (1件)

「税務署長は期限後申告は青色申告の承認を取り消すことができる」と法人税法に明記されていますので、「知り得なかったこと」と言うには少し無理があると思います。



しばらくの期間は白色法人として申告するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

yossy555さん、早速のご回答ありがとうございました。不平不満をここで申し上げてもしょうがないのですが、今までまじめに申告し、今回たまたま新規事業立ち上げの為不明な仕訳や伝票数が今までの数倍という枚数に達したため(勿論前期に引き続いた自分の怠慢を棚に上げるつもりはないのですが)期限後となったという事情もあります。せめて前期の申告時に、もう一度遅くなったら承認が取り消される、旨の警告があったら、と思う次第です。

お礼日時:2007/06/20 01:00

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