始めまして。
早速ですが、質問させていただきます。
私は、昨年の11月に入籍をして、主人の住んでいる場所に引っ越す為、今年の6月末で退職することになりました。
そこで失業保険について調べたところ、結婚に伴って転居が必要になり退職した場合、7日間の待機期間の後すぐに失業保険をいただけることがわかりました。
しかし、そこで質問です。
ハローワークへの申請日と婚姻届の提出日の期間があいてしまうと、引越しを伴う結婚による失業と認められずに、失業保険を貰うのに3ヶ月の待機期間を待たなければならないと聞いたんですが、本当でしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
大阪労働局のHPでは「雇用保険では、正当な理由が無く自己の都合により退職した場合には、3ヶ月間失業給付の支給がされません。
この正当な理由の基準の中には、結婚に伴う住所の移転のため、事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより退職した場合(退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する。)があります。この基準に該当するか否かは受給手続を行った転居後のあなたの住所地を管轄するハローワークで判断されることになります。」とあり、入籍よりも「退職から住所移転」までの期間が重要のようです。No.1の方のアドバイスにもありますが、ハローワークにより解釈や運用が異なることもあり得ますので、ハローワークに確認されてみてはいかがでしょうか。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2657224.html(Q5 大阪労働局)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2727101.html(類似質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2657224.html(参考)
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/faq/koyohoke …(Q5)
No.6
- 回答日時:
>(1)電車…乗車57分
>(2)バス…15分
>(3)徒歩…40分(最寄駅から会社までの時間。夜の19時代にしかバスが
>通らないので…。)
>この場合は、「片道約2時間以上」というのに該当しないですよね…。
新居から今月離職する仕事場への時間ですね?今住んでおられる住所から
ではないんですね。
合計時間は(1)+(2)+(3)でしょうか?それとも(1)+(2)か(1)+(3)か
どちらか、ということになるんでしょうか?
もし、前者であれば2時間を越えては居ないものの、認められやすいと
思われます。後者では、少し厳しい感じがしないでもないですね…。
ただ、こちらは離職証明書に漠然と「2時間」と記載するだけで、実際の
判定はハローワークの人次第になってしまいます。
話してみて、こちらの話をよく聞いて理解してくれてそうな人をあらかじめ見つけといて
提出してみる…などかな、と思います。
あと、離職証明書は会社の人が書いてくれるので、今回の事情を詳しく説明して
できるだけ理由を細かく、貴方に有利になるように記載してもらえるように
お話しておくのも必要かと思います。
たまに心優しい事業者が有利なように証明書を書いてあげる、何てことも聞いたこと
ありますが度を過ぎてしまうと、やはり不正受給になってしまい非常に痛い
シッペ返しが来ます。
ですので、事実の範囲内で理由を陳情するのが最大限の努力になるでしょうか。
疑問があれば、どうぞお尋ねください。
ありがとうございます。
合計時間は(1)+(2)+(3)です。
離職証明書について、会社の人に聞いてみます。
ほんとうにありがとうございました。
色々と勉強になりました。
No.5
- 回答日時:
こういう場合は、追加レスみたいじゃなくてこう回答するので良いんでしょうか…?
とりあえず追記です。
まず、婚姻届(入籍)と申請日(離職のために求職の申込みをしにいく)の間があいている場合ですが。
これに関しては、入籍した後にすぐに結婚退社できなかった理由が仕事にあった
事が確認できるならば認定に関して問題はありません。
ただ、7ヶ月間もの間転居しなかった理由に関してはしっかりと答えてほしい所です。。
以前ぼくが関係したお話は3ヶ月という期間でした。
ちなみに大阪の某ハローワークでの事です。
例えば、自分が関わっている仕事のプロジェクトが途中で抜けることで頓挫してしまう
その為に時間が掛かってしまいました、とかそんな感じの理由で無いと少し難しいかもです。
>入籍してから1ヵ月以内の転居ではない為、「正当な理由無き自己都合退職」と判断されたのは妥当なんでしょうか?
いえ、妥当ではないと思います。
「入籍後1ヵ月以内に転居しなければ」というのは「入籍し、その為離職した後1ヶ月以内に転居しなければ」と思われます。
例えば結婚退職したのに3ヶ月も転居しない場合には、これに当たります。
あと、給付制限に掛からないようにするためには「仕事場に通うことが困難になる」事の証明が必要です。
これが無ければ、理由の無い自己都合とされます。
それでどのくらいの通勤時間であれば困難になるかの問題ですが、新居から
事業所(仕事場)まで「片道約2時間以上」というのが困難である理由のだいたいの目安です。
当然最良・最短ルートを用いての計算です。
片道1時間くらいの範囲に新居がある場合には…残念ですが認められにくくなります。
一応まだ先のお話でしょうが、ちょこっとだけ雇用保険の基本手当を頂く時のアドバイスを。
これは失業した人への生活保障ではなく、失業した人が次の職業に付くまでの生活保障なので
窓口では必死に職を探してますっていう感じの雰囲気を出してください。
失業認定を受ける際の目安は月に2回以上求職活動をすることです。
ハローワークを覗かれたら分かりますが、設置してあるパソコンを見てるだけでは
ダメと言う所が多いです。相談をしてもらったり、面談に言ったりすることが
必要になります。
折角のご縁ですので、こんな拙い回答でよければどしどし質問してください。
ありがとうごあざいました。
回答内容に記載されていました下記の件で質問です。
>事業所(仕事場)まで「片道約2時間以上」というのが困難である理>由のだいたいの目安です。
>当然最良・最短ルートを用いての計算です。
私の通勤時間は、
(1)電車…乗車57分
(2)バス…15分
(3)徒歩…40分(最寄駅から会社までの時間。夜の19時代にしかバスが通らないので…。)
の場合は、「片道約2時間以上」というのに該当しないですよね・・・。
No.4
- 回答日時:
補足です。
肝心な事を書き落としていました;以前、同じようなお話の時に結婚と同時に転居できなかったことについて
資金面の問題で新居を構えるのが数ヶ月先の予定であったこと
自身の携わっていた仕事を完成させてから退職する予定であったこと
等をあげて、ハローワークの職員の方に入籍と退職が離れていた件について理解してもらいました。
そのときは「入籍と実際に同居するかは別だからね」と職員の方が言っておられました。
その場所その場所で異なるのでしょうが…。
…我ながら本回答合わせて要領が得ないですね。
分かりにくくてすいません;
ありがとうございます。
確かに、入籍と実際に同居するかは別ものですよね。
入籍後1ヵ月以内に転居しなければ、7日間の待機期間後には失業保険は受け取れないなんてオカシイですよね…。
実際、私も転居が遅れた理由として、仕事の関係で直ぐに辞めることができなくて今になった訳ですし・・・。
もう一度、聞いてみます。
No.3
- 回答日時:
はじめまして、ぼくは初回答ですがよろしくお願いします。
まず、結婚による退職がどの離職理由に当たるか、ですが。
本来は「正当な理由無き自己都合退職」に当たるのが一般的です。
その為、3ヶ月の待機期間という制限が設けられます。
質問者さんの場合は、結婚による退職ですが転居を伴う様子ですね。
結婚による転居によって仕事場に通うことが難しくなる場合には「正当な
理由のある自己都合退職」とされます。
その場合は7日間の待期で済みます。
上記の考え方からすると、婚姻届とハローワークへの求職の申込みの
期間があいていても、離職証明書に転居に伴う通勤が困難等の理由が
正しく記載されていればそれは認定に関しては関係ありません。
もし、転居と言ってもそれ程距離的に離れているものではなく、転居のしても
会社に勤めに行くのに障害となりえない場合には少し雲行きが怪しくなります。
どちらにしろ、退職の際の離職証明書の内容次第、とも言えます。
あと、雇用保険の受給期間というものは基準日が離職の日になっています。
つまり、遅れれば遅れるほど損をする可能性(全部支給されないうちに
受給期間が終了するとそこで打ち切り)がありますので、どちらにしても
早めに手続きする方が無難かと思われます。
その際には貴方の住所を管轄するハローワークにお問い合わせ下さい。
その場で転居による通勤の困難性を訴えるのも良いと思います。
ハローワークそれぞれで基準が異なったりもざらにありますので、その点に
関してはくれぐれもご注意下さい。
ありがとうございました。
早速、転居先のハローワークに問い合わせると、入籍してから1ヵ月以内の転居ではない為、「正当な理由無き自己都合退職」と判断されます。との回答でした・・・。
この回答をいただく前に電話をしたので、『転居による通勤の困難性』は訴える事ができなかったのですが・・・。
入籍してから1ヵ月以内の転居ではない為、「正当な理由無き自己都合退職」と判断されたのは妥当なんでしょうか??
No.2
- 回答日時:
普通に考えた場合、昨年の11月に入籍した時点で、同居するには、今の会社には通えなくなるので退職をした(結婚により同居することになり、転居が必要になり、退職せざるを得なかった)場合は、おっしゃる様にどこのハローワークでも給付制限期間は付きません(これが本来の意味ですから:結婚、入籍すれば同居するのが普通との考え方です)
質問者様の場合
1.昨年の11月に入籍
2.今年の6月に退職
1.と2.の間の期間が同居されていない:別居状態の期間になります
この場合、なぜ入籍後8ヶ月弱も同居しなかったのかが問題になります
この理由を正当に述べられればよろしいと思います:担当者を納得させられれば問題ないでしょう
この解釈でハローワークごとに、又は担当者により回答が代わってきます:規則どおりに解釈するか、大きく解釈するかです
お問合せは、転居後の所轄のハローワークにして下さい(所轄のハローワーク以外は参考になりません、所轄のハローワークの判断次第ですから)
実際に窓口に行かれた場合は、若い担当者より、年配の担当者の方が融通が利き易いようです(必ずしも100%ではありません)
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