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雇用保険被保険者資格喪失届について

私は4月30日付で前職の職場を退職しました。ゴールデンウィーク明けの5月7日に会社の担当社労士がハローワークの手続きを行って離職票は5月20日頃に自宅に郵送しますと言われていたのですが、先週の金曜日に別件で会社の担当社労士に電話する機会があり、その時に離職票はもっと先になりますと言われました。その理由はその職場が給料の振り込みが月末になることが理由だそうです。
本来仕事を辞めて10日以内に雇用保険資格喪失届を提出しなければいけませんが、かなり遅くなっています。
なぜこのような状況になるのでしょうか。
もう少し早く雇用保険資格喪失届なり離職票が自宅に届いて欲しいです。
今後私の対応としてどのようにしていけばよいでしょうか。
何かアドバイスをいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

離職票は、ハローワークが発行するもするものです。


退職者が退職証明書に必要事項を記入し捺印することで、会社は退職日の抑時から起算して10日以内に離職票を提出することが、雇用保険法第7条、同法施行規則第7条1項桂書及び1号の規定により義務つけれられています。
退職から10日前後に手元に届くのが一般的なのはこの法律によるものです。
退職するために離職証明書に必要事項を記述して捺印しすることで、会社は、離職票の発行申請をはろうーワークにします。
離職票は3枚複写式が1組で、1枚目が会社の控え、2枚目がハローワークに提出する控え、3枚目が退職者の控えとなります。
離職票の2枚目に必要事項を記入し捺印する必要があるため退職前後に渡されます。会社はハローワークに提出しする。
離職票が手元に届くまでの手続の流れは下記の通りです。
1 退職前後に渡される離職証明書の2枚目に必要事項を記入し捺印
2 会社が離職証明書などをの必要書類と雇用保険資格喪失届をハローワークへ提出
3 ハローワークが新たに発行した離職票‐1、処理済身の離職票を‐2を会社へ送付
4 会社が離職票‐2に必要事項を記入の上、離職票‐1・2を退職者に送付
この流れで、退職の翌日を起算に10日前後に退職者に届ける必要があります。
離職票が届かない原因と対処方法
普通であれば10日前後に届く離職票が届かない原因は、担当者の単純な処理漏れか、会社と退職者間でトラブルがあり、行為に送付しないことの2つ通リが考えられます。
後者の場合は、ハローワークに出向き、離職票の発行状況を確認することです。
ハローワークに出向くときに、身分証明書、認印、給与証明書(在籍の証明として)用意することです。スムーズに確認作業が進みます。
状況がわかり、すでに発行されていて会社が送ってこないだけであれば、改めて会社にへ依頼をします。それでも送付されない場合はハローワークへ指導ということで会社に伝えて貰うことです。
また、会社が離職票を発行していない場合は法律で定められた内容を基に、会社に離職票の発行申請をするように指導の立場で伝えてもらいます。
失業給付が長期の150日ある場合は、退職の翌日3か月以内に手続きをしないと給付途中で打ち切りになる恐れが
あります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ハローワークに随時確認を取りたいと思います。

お礼日時:2019/05/17 21:01

確か、退職から2週間経てば、離職票なくてもハロワで失業給付の仮登録ができるはずですから、ハロワの求職登録兼ねて確認してみて下さいね

(^_-)☆
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すぐにハロワに行って確認してみようと思います。

お礼日時:2019/05/12 20:25

退職時で未定の給与がある場合は、給与額の欄には「未計算」などを記入して離職票を作成しても問題ありません。

後日ハローワークが事業所に確認をとります。
社労士なら知らないわけではないと思うんですが。
再度連絡してそのように作成してもらうよう依頼してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確認してみます。

お礼日時:2019/05/12 20:24

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