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新車を購入(5月15日登録)したのですが、自動車税が届きません。わかるかた教えてください。

A 回答 (4件)

 自動車税の課税基準日は4月1日ですので、この日以後に自動車を購入した場合、購入者に納税義務はありません。

納税義務者は4月1日現在において自動車を所有している人です。

 自動車税は都道府県税なので、お住まいの都道府県税条例で確認してください。
 ちなみにこの参照条文は私が住んでいる埼玉県税条例です。

参考
(自動車税の賦課期日)
第五十条 自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
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自動車税は毎年4月1日の使用者に課税されますが、


ご質問のケースですと、5月に新車登録した段階で
すでに本年度分(6月以降10か月分)は納税済みです。
付け加えるなら重量税や取得税も払ってあります。

その旨、見積書や注文書にも出ているはずですので、
今一度確認してみるとよいでしょう。

すでに納税済みですので本年度分の納付書は来ないのが正解です。

来年度以降納付書が来るようになります。
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初年度に関しては新車購入時に月割りで払うものです。



5月登録なら1年分、11月登録なら6か月分って感じですね。
来年は4月頃納付書が届くと思いますよ。
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購入時に払ってないですか?


注文書をよく見てみましょう。
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