市街化調整区域で、平成元年に建築された物件です。
当該物件の居住者は、農業を営んでおらず、知人名義で建築をしたようです。その後、所有権を移転したのかまでは知りません。
今回、居住者が引越しすることになり、ある不動産業者で売りに出されていました。
金額も割安のため購入を希望したのですが、後ほど不動産屋より今回の物件に関して当社は取引を行なわない方針になりましたとの謝りの連絡がありました。理由としては、もし売買を行い監督庁から何らかのペナルティー若しくは、ブランドに傷がつくようなリスクのある行為を避けたいと本部での判断があったとのことです。
次に、所有者からまだ購入を希望しているのであれば、是非、購入してほしいといわれています。
さて、質問ですが、既存の宅地を購入し登記することは出来るのでしょうか。
・私は、農業は営んでおりません。
・立地は、田んぼが回りに多くある田舎の場所です。
ややこしい物件は、避けたほうが良いとの意見ももらっていますが、
もし購入できるのなら、是非住みたい場所なのでお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者です
他の回答者様のほぼ仰るとおりと思われます。
・調整区域→原則建築(再建築)不可
ですが例外として、線引き前からの既存宅地、市街化区域に近く一団となっている、農家の分家等いくつかあります。
農業云々の話しから恐らく分家で(しかも知人名義で?)建築確認をとったのでしょうか。
業者が手を引いたということは、既に物件が違反建築物であるか、購入者による再建築が出来ないかの理由でしょうか。
地目が農地の場合、もう一点農地法上の問題も考えられます。
・市街化区域の農地(地目上)→宅地転用及び所有者移転可(推進してる)
・調整区域の農地 →転用不可、農業従事者以外の移転不可
上記届出は所有権移転登記においても必須であったと思いますので、その辺の問題もあったと考えられます。
仮にそうだとすれば買主に移転登記できない物件はさすがに仲介できないでしょう。
いずれにせよケースバイケースなので役所の都市計画課、建築指導課等での確認が必要です。
No.6
- 回答日時:
>既存の宅地を購入し登記することは出来るのでしょうか。
できます。
重要なことは、地目が宅地になったのが線引き以前かどうか?
聞くことは、
・宅地になった年月日
・線引き年月日
明日にでも、不動産屋に電話で聞きましょう。
これは、#4の方が回答された既存宅地制度です。
現行はこれ
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
上記じゃないと言う話であれば、
都計法の許可メニューを聞きましょう。
No.5
- 回答日時:
私たちは調整区域の中古住宅を購入しました。
農業は営んでいません。こちらのサイトでいろいろなことを教えていただき、なんとか購入することができました。調整区域に関する法律は地域によって少し違うところがあるようなので、土地と建物の登記簿の写しを持って、役所の調整区域担当の部署へ行かれるのが良いと思います。
不動産取引も調整区域の法律も素人にはややこしいので、できたら間に不動産屋さんなどの第三者がいた方が安心だと思います。
No.4
- 回答日時:
>市街化調整区域で、平成元年に建築された物件です。
地目は何でしょう?まさか農地のままになっていると言うことではないでしょうね?既に宅地として登記されているものであれば、たぶん売買しても問題ないと思います。不動産屋が取引を躊躇しているのなら農地の可能性があります。既存宅地制度の経過措置期限が終了していますので、宅地への地目変更が難しいのではないかと思います。農地ならアウトです(第一に農地であれば農家以外が購入することはできません)。
No.3
- 回答日時:
おそらく、農家の子供の名義で申請し、建てたのでしょう。
登記所で、土地の名義と地目、建物の名義を調べる必要があります。これはどんな場合でも自分行って見るべきだと猜疑心の強い私は思っています。
どうしても欲しくて売買するにしても、不安でしたら、通常のように登記の申請を売買と同時に行う形ではなく、所有権の移転登記が出来た時に支払う契約にすればよいでしょう。
それにしても、仲介業者が手を引いたのは危険信号ですし、交渉相手の名前を言うというのが解せません。
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