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現在、3ヶ月短期の派遣の仕事をしています。
派遣会社の規則で、厚生年金・健康保険・雇用保険に加入させたられたのですが、この雇用保険加入に疑問を感じています。
雇用保険に入りたくないと伝えても、3つセットで入らなければいけないと言われました。(最初にもらったルールブックには「年金・健保」とだけ書いてあったのに・・・)

3ヶ月の契約期間後は、同じ派遣会社で働くつもりありません。
この場合、この3ヶ月間に支払う雇用保険料は掛け捨てになってしまうのでしょうか。(6ヶ月以上働かないと意味がないのでは??)

もうひとつ教えていただきたいのが、7月あたまに給付制限が終わる前に短期派遣就業を始めたわけですが、新たに雇用保険に入ってしまったことで、派遣の契約期間終了後に前の会社の失業保険はおりなくなってしまうのでしょうか。
(前の会社では1年働いており、辞めたのは今年3月末です)

長々と質問をしてしまい、申し訳ありませんが、わかる方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

失業等給付の基本手当(いわゆる失業手当)は、基本的には過去において雇用されていた期間が離職日以前に6か月以上というのはそのとおりです。ただし、それまでに複数の会社で雇用保険料を払っていた期間があるときは、その前の職と次の職の間の空白期間(失業中とか、雇用保険料を払っていなかったとか)が、1年以内であれば通算されます。

 たとえばA社で1年働き、半年休んでB社で2年働けば併せて3年間が、所定給付日数を決めるための算定対象期間として認められます。ですから、その3か月は、現職をお辞めになってから次の職を得るまでに1年以上のブランクがなければ掛け捨てになりませんし、また、当然、その3か月自体がブランクになるおそれもありません。

 なお、雇用保険は、入るか入らないかを会社や従業員個人が決められるものではなくて、農林水産業における小規模の個人経営という例外を除き、民間ならすべての会社のすべての従業員が入らなければならないという法律上の義務です。

 厚生年金も健康保険も同じく、それぞれの法律で強制的に加入させられるものであって、派遣会社の規則によるものではありません。むしろ、最近はこれらの法律逃れをする会社が増えてきて社会問題になっていますので、どうぞご承知おきください。
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確か6ヶ月を越えて雇用保険をかけなければ、給付の対象にならなかったように思いますが…。

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