A社にリフォームを依頼したが、目を覆いたくなるような手抜き工事であり、こちら側から裁判所に調停の申し立てをして、調停で調停委員まじえての話し会いを行い、調停委員が、約20万円値引きを提案しました。こちらは70万円値引きを要求していたので、リフォーム会社は20万円値引きで大喜びで納得しましたが、70万円値引き要求の半分の35万値引き位でないと、20万値引きでは納得できずに、調停は不調になりました。私は、工事が未完成である上に、値引き額が、いくらが妥当なのか、決定していないという立場で支払いを保留にしていたところ、請負代金請求の訴訟を起こされ争っています。A社は顧問弁護士がついており、一歩も引く様子がありませんが、今後、和解にした方がいいか、判決をもらった方がいいか悩んでいます。
1.和解ではなく、判決を望んでいますが、判決の場合、判決の言い渡し日に裁判所に聞きに行って、その帰りに、判決金額を振り込もうと思っていますが、相手に振り込んだだけでは、振込みに気がつかなったと言って、強制執行される可能性がありますか?強制執行されないためには具体的にはどうすれば良いのでしょうか?
相手は強制執行するには、具体的にはどの様に手続きするのでしょうか?
2.終結するまで、まだ半年以上はかかりそうなので、半年分の延滞利息がもったいないのと、判決後の強制執行を防止するため、口頭弁論2回目位のうちに、工事代金ではなく、預託金として支払いをしてしまおうかと考えていますが、この預託金として相手の銀行口座に振り込むという案は、得策でしょうか、それとも、振り込まない方が良いでしょうか?支払いは、何という名目で払えばいいのでしょうか。預託金としてと振込みの際に入れておけばよいでしょうか?
3.リフォームの欠陥を指摘したところ、A社の顧問弁護士の提出書類に、A社の従業員及び下請け業者に対する誹謗・中傷であると書いてきた。
弁護士から特に言ってきていませんが、刑法230条(名誉毀損)、231条(侮辱)にあたることはありませんか。訴状や準備書面等は、公然に該当することはありますか。
4.家の壁に、足場を組み立てる際に、釘をうちつけたことは、刑法260条、261条に該当しますか?
5.A社の従業員(営業担当)が、他社に発注したいということを察するや否や、調子の良いことを言って好条件を提示してきたので、A社に発注したが、契約を結んだとたんに手のひらを返し、手抜き工事を行った。A社の従業員に対し、民法709条の不法行為による損害賠償請求ができますか。
6.ある追加工事を10万円でやりますと言われて、全体100万円の契約をしたのですが、後からその追加工事30万円の見積書が出てきました。追加工事が30万円なら、そのA社ではなく、B社に発注していました。これは、「民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」に該当しますか。または、追加工事が30万円と営業マンはわかっていたのに、契約欲しさに、うそをついて10万円という見積書を出しておいて、契約後、追加工事は30万円という見積書を出してきました。「民法 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」に該当しますか。
7.民法第96条の『相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。』の部分は、具体的にはどういうことですか?
8.民法第96条の『前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。』の部分は、具体的にはどういうことですか?
9.法曹三者懇談会と称して、ホテルの宴会場で懇談会をしていましたが、私が今、係争中の事件の担当裁判官と私が争っているリフォーム会社の顧問弁護士が参加していました。私としては、この事実に納得できないのですが、どういう対処方法が考えられますか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1振込伝票の控えを手元に残しましょう。
ちなみに、待ってれば郵送で判決書が来ますので、判決は聞きに行かないのが通常です。行くと書記官に嫌な顔されますよ。2法定追認(義務を認めること)になってしまう可能性があるので絶対にやめたほうがいいです。
3まずないです。訴状にはけっこう過激なことを書くものです。
4正当業務行為として違法性が阻却されることになる可能性が高いと思います。
5説明義務違反という責任を会社ではなく個人に負わせるのは難しいと思います。
6言った言わないの問題になるので争うのは相当難しいです。
7第三者にだまされた場合、契約の相手方が第三者による詐欺の事実を知っていない限りは取り消せないということです。
8詐欺を原因として意思表示を取り消した時には、そのことを知らず利害関係を有するにいたった第三者には、取り消したという主張をすることができない、ということです。
9この申し立てをしましょう。
ですが、懇談会程度では難しいです。
民事訴訟法
(裁判官の忌避)
第二十四条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
失礼ですが、専門家に依頼されたほうがよいと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
答えられそうなものだけ回答します。
1.
振込みというからには銀行口座ですよね?
振込みの記録が残るでしょうし、銀行が証明してくれると思いますが…。
銀行にはあらかじめ連絡しておくといいかもしれません。
3.
訴状や準備書面にしか書いていないのなら、名誉毀損罪を心配する必要はないと思います。
4.
たぶん損壊の故意はないと思われるので、該当しないでしょう。
5.
契約どおりにやっていないって言いたいんだから、709条じゃなく415条でしょう。
7.
たとえば、リフォーム会社とあなたとで契約をしたときに、
直接面会したわけじゃなく、誰か仲介を挟んでいたとします。
で、詐欺をしたのはその仲介者だったとする。
この場合は、仲介者が詐欺をするということをリフォーム会社が知っていたなら
契約を取り消すことができる、
と、そういう話です。
8.
例えばリフォーム会社の多くは作業を外注していると思います。
その外注業者は詐欺の存在を知らなかったとする。
そうすると、詐欺による取消が発生した場合、とんだとばっちりですよね。
たとえ作業が始まっていなくても、作業に向けて人や機材などの確保も進めていただろうから…
その人たちに「悪いね、この契約無くなっちゃったんで、あんたらの作業もなし、報酬もなし」ということは
法律的にはダメだよ、という規定です。
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