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専業主婦だったのですが正職員として今年の2月から働き始めました。
しかし、育児などの両立の面、種種の理由によりから近々退職の方向で考えています。恐らく今年度の年収は200万以上になると思われます。前年度は年収は0でした。
夫の会社は今年6月からようやく社会保険に変わりました。
社会保険庁に電話したら詳しい事情も聞かず「あー収入が130万超えたら扶養はダメですね。」とすぐ切られてしまいました・・。しかし、国保は前年の所得で計算すると聞きました。前年度が無収入なので辞職してすぐは夫の扶養に入れるもの?それともすぐに国保に加入しなければいけないのか?今後の自分の税金の動向が掴めません。
調べてもよくわからないので質問させていただきました。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。


所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。
しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。

>夫の会社は今年6月からようやく社会保険に変わりました。

社会保険といっても組合健保と政管健保があります。
組合健保なら健保組合、政管健保なら社会保険事務所の担当です。

>社会保険庁に電話したら詳しい事情も聞かず「あー収入が130万超えたら扶養はダメですね。」とすぐ切られてしまいました・・。しかし、国保は前年の所得で計算すると聞きました。前年度が無収入なので辞職してすぐは夫の扶養に入れるもの?それともすぐに国保に加入しなければいけないのか?

相変わらず、箸にも棒にもかからない職員が多いようですね。
上記のように概ねの健保組合ではそれまでの収入は関係なく、退職して無収入になった時点で扶養になれます、ましてや政管健保でしたらなれますので退職後夫の勤務先に申し出るようにしてください、その際は国民年金の第3号被保険者も申し出ることもお忘れなく。

>今後の自分の税金の動向が掴めません。

退職する場合はあらかじめそれに備えておかないと、退職時あるいは退職後に色々とトラブルが生じますので気をつけてください。

1.雇用保険被保険者証や年金手帳は持っていますか?

これらは基本的に本人が管理するものですが、紛失することが多いということで、一部では会社が預かっている場合があります。
そうするといざ退職のときになって会社は本人が管理しているはず、本人は会社が預かっているはずと揉めることがあるのでそれらの所在を前もって確認しましょう。

2.年の途中で退職するならできれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう

来年になったら質問者の方も確定申告をしなければなりません、その際には源泉徴収票が必要になります。
しかし前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。
このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。
質問者の方も泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。
退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあれば出せるはずです。
年の途中で退職する場合は、源泉徴収票を持って年が明けてから税務署へ行って確定申告をすることになります、恐らく税金が戻ってくるのではないでしょうか。
また来年の6月には住民税の納付書が送られてきて、直接窓口で支払うようになるのでそのことを忘れないようにしましょう(住民税は前年課税なので今年の収入に対して来年課税されます)。

3.健康保険、年金

扶養になる手続きは夫の会社を通じてやることになりますので、夫の会社に申し出てください。
その際基本的には健康保険の扶養になる為には「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します、また年金は「国民年金第3号被保険者関係届」と年金手帳を提出することになります。
また健保組合によってはその他に、若干の添付書類を要求されることもありますので事前に確認して置いてください。
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この回答へのお礼

懇切丁寧な回答に感謝致します。
退職後しばらくは無職か、働いても短時間パート等で働こうと思っていました。そういう理由なら健康保険面では、夫の扶養に入れるという考えで良いのですね。所得税は源泉徴収票をもらって確定申告する、住民税は来年に支払う・・。年金の第三号被保険者になるのにも所得は関係無く申請できるのですね。夫の会社に申請したいと思います。
あとトピずれで失礼かもしれませんが・・。今後落ちついたらパートの職探しをしようと思っています。その時も夫の扶養(健康保険?所得?か謎ですが)に入っていると失業保険が貰えないという話を知人から聞いた事があります。退職するのは8月以降になりそうなので雇用保険に6ヶ月は入っている計算です。失業保険にも扶養というのが関わってくるものなのですか?もしご存知でしたら教えていただければ幸いです。

お礼日時:2007/06/25 14:14

>詳しい事情も聞かず「あー収入が130万超えたら扶養はダメですね。

」と…

社保は、過去の実績でなく今後の見通しで判断します。
今後無職になるのであれば、ご主人の社保に入れてもらうことができるはずです。

>国保は前年の所得で計算すると聞きました…

そうですね。
だから仮に国保に入るとしても、国保税 (国保料) はきわめて安くなります。

>今後の自分の税金の動向が掴めません…

今年はもう働かないのであれば、すでに得た 200万円だけを考えればよいだけです。
200万円から給与所得控除と基礎控除その他いろいろな控除のうち該当するものを引き算して【課税所得】を求めます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
課税所得に対応する課税額が、前払いした源泉徴収税より多ければ追納、少なければ還付ということです。
来年の 2/16~3/15 に確定申告申告をしましょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

参考URL拝見しました。計算してみて来年度確定申告したいと思います。今後の動向によって社保にはいれるのですね。あっさり電話切られて諦めて税金払う前に質問して良かったです。有難うございました。

お礼日時:2007/06/25 14:30

>年金の第三号被保険者になるのにも所得は関係無く申請できるのですね。

夫の会社に申請したいと思います。

所得に関係ないということではありませんよ。
収入として夫の健康保険の扶養になれるのなら、国民年金の第三号被保険者になれるということです。
収入がオーバーして夫の健康保険の扶養になれなければ、国民健康保険に加入して第1号被保険者あるいは第2号被保険者として国民年金に加入しなければなりません。

>その時も夫の扶養(健康保険?所得?か謎ですが)に入っていると失業保険が貰えないという話を知人から聞いた事があります

いえ、それは話が逆です、なぜかそういう逆の話が世間には広まっているようですが。
前回も書いたように雇用保険の失業給付を受けていると、夫の健康保険の扶養になれない場合があるということです。
失業給付は夫の健康保険の扶養になっているかどうかということには左右されません。
また税金の話だと失業給付はそもそも非課税なので考慮する必要はありません。
つまり失業給付は税金の面では非課税としてカウントされないが、健康保険の面だと収入としてカウントされるということです。

>退職するのは8月以降になりそうなので雇用保険に6ヶ月は入っている計算です

雇用保険法が改正されて、従来は退職の理由によらず6ヶ月以上でしたが、10月以降は会社都合は6ヶ月以上のままですが、自己都合は12ヶ月以上に変更になりますので、自己都合であれば駆け込みでも9月中に手続きを済ませるか、それができないと後半年だけでも退職を延ばさなければなりません。
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この回答へのお礼

失業給付の件についても丁寧な回答有難うございました。
これからの自分の動き方が掴めたように思います。
本当に質問して丁寧に回答頂けて良かったと思っています。参考にさせていただきます!

お礼日時:2007/06/26 01:58

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