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広告関連の株式会社を経営しているものです。

今回、別事業でマッサージ店を東京都(渋谷区)で開業しようと思っております。(風俗業ではありません。)

そこでお伺いしたいのですが、

・公的機関に対して開業許可申請が必要か?
 (申請が必要だとして、申請せず開業したら、どのような処罰を受け  るのか?)

・採用するマッサージ師も免許を持っていないのですが、問題がある 
 か?

・開業に関し、上記問題以外にクリアする問題は何か?

このような事情に詳しい方、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (1件)

>採用するマッサージ師も免許を持っていない



あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の7
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第1条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
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