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小さい町工場の経理をしています。はじめて約束手形を受け取りました。が当社が領収書を発行するにあたり3万円以上の手形だった場合、は領収書に収入印紙を貼るのでしょうか?前に手形の場合、収入印紙は不要と聞いたことがあるのですが。

A 回答 (2件)

>領収書を発行するにあたり3万円以上の手形だった場合、は領収書に収入印紙を貼るのでしょうか?



金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税法の17号文書に相当しますので
収入印紙を貼付する必要があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7141.htm


>手形の場合、収入印紙は不要と聞いたことがあるのですが。

手形の収入印紙と領収書の収入印紙
  手形 10万円~100万円 200年
  領収書 3万円~100万円 200円
手形金額が5万円の場合、手形には印紙は要りませんが、領収書には必用です。
 このあたりと混同されているのではないでしょうか。
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>前に手形の場合、収入印紙は不要と聞いたことがあるのですが…



そんなことはないですよ。
参考URLで
【売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書】
とあるように、現金以外でも領収証を書くなら印紙税の対象となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7141.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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