No.1ベストアンサー
- 回答日時:
二重の基準ですか・・
人権というものは精神的自由権とそれ以外の経済的自由権とに分けることができ、精神的自由権を規制する法律の合憲性を判定するについては厳格審査が適用されるべきとされる理論ですね。
そして精神的自由権に厳格な審査が必要とされる理由は精神的自由権というものは一旦失われると民主性の過程において取り戻すことは非常に困難であるということを理由としています。
このように法律を2種類に分類して、それによって合憲性を判断するというのが二重の基準です。
この説は普通の法律ならば国会で改廃の手続きを取ることができるが、精神的自由権についてはそうではないだろうというのが背景にあります。法律の留保により思想や言論弾圧がなされた反省から、法律の留保がなされないように、精神的自由を規制する法案の場合は裁判所による適切な法律の合憲性判断をさせるべきだとされているのです。
これらが法学部のみなさんが勉強するであろう二重の基準なのですが、現在厳しい批判に晒されています。
1番二重の基準において問題なのは精神的自由権と経済的自由権の区別について、インテリ層による勝手な振り分けがなされるということです。
たとえば本を出してその内容が問題になったという場合、これは立派な精神的自由権ですので、厳格な審査によって合憲性が判断されるだろう。しかしもし街の営利広告の表現方法が問題になった場合は、これは営業の自由の問題だから経済的自由権であるとするのが二重の基準による帰結ですが、果たしてそれでいいのか。
確かに営利広告というのは利潤追求のためにやっているのかもしれませんが、それならば前述のように本を出版する場合は利潤追及の目的は全くないのでしょうか。営利広告にしても表現内容が高いと思われるものから低俗なものまであるにも関わらず「営利」というだけですべて経済的自由権の内容にしてしまっていいのか。そしてそれ以前に勝手に個人的な偏見で表現内容の価値の高い低いを判断していいのか。
そして「精神的自由権は一旦侵害されると民主性の過程では取り返すことは困難である」というが実際取り返すことが困難なのは表現の自由だけではないのか。
民主性の過程で取り返すことは困難であるということは当該立法により民主制の一部分が崩壊してしまうことを意味しますが、そのような状況が発生するのは多数決の原理及びその前提である法案の審議もしくは国民の間においての自由な議論が保障されない場合ですが、それは表現の自由が侵された場合のみであり、他の人権においてまで(個人の平等、信教の自由)精神的自由権の保護枠内に入れるのはおかしいのではないか。
これらの疑問から二重の基準の根本が揺らぎつつあります。
しかしそれでも現在憲法学者や司法試験の学生達が二重の基準を常々口にするのは、その違憲基準の判定の容易さとそれによって導かれる結論の一応の合理性によるからです。二重の基準を批判したとしてもまだそれにかわる有力な代替的な説は出ていないという状態です。
詳しい解説ありがとうございました。学校に買わされた教科書を読むよりもよく理解できました!!わたしは今大学一年でもうすぐ始まる期末試験は大学に入って始めての試験です。ですからどういうふうに論文を書いたらいいのかよくわからないんですが、Doublejjさんの説明のように例を挙げて論じればよいのでしょうか!?よろしければそのへんも教えてください。
No.2
- 回答日時:
そうですね・・
たとえば二重の基準について論ぜよという問題がもし出たという場合を仮定しますと、
1 まず1番最初に二重の基準の用語の定義から入ります。
2 次に二重の基準が必要とされる根拠を述べます。
3 そして実際に例をあげて二重の基準に当てはめて検討します。
このように進めて行くのが一般的でしょうか。
もし1枚の解答用紙で書けといわれたら1と2で解答用紙の半分ぐらい使って説明し、残りを3に使うという感じでしょうか。
そしてもし解答用紙を埋められない場合は
4 二重の基準に対するこのような批判意見があるということを述べます。
5 でもやはり二重の基準が正しいのだという結論を述べます。
のような書き方ができればいいでしょうか。5についてですが解答のバランス上「やはり二重の基準が正しい」というまとめで終らないといけませんね。1,2,3で二重の基準が正しいかのような主張をしておいて最後に二重の基準を否定するのは変ですから。
何から何まで教えてくださりありがとうございました。私は大学に入ってまだ4ヶ月で論文のこととかよくわかりませんでしたがだいぶわかってきたように思います。これからも何かと質問することが多いと思いますがその際にはよろしくお願いします。試験内容は基本的人権論の精神的自由権等なので、二重の基準が出ることを祈ります。ほんとにありがとうございました。
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