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お世話になります。
私の知人の話なのですが、色々とわけあって明日、7/13付けの退職届を提出するそうです。

それはいいのですが、18日の有休を残しているので消化したいが会社が認めないとのこと。色んな質問を見て、退職日までしか取れないことはわかりました。その残りの9日だけでも主張すれば取れることもわかりました。が、知人の会社では月に2日の有給休暇しか認められていないというのです。有休消化は別のものとしては見てもらえないのでしょうか?

また、口約束の退職金は出なくても書類がありませんし、やはりしょうがないことなのでしょうか?

私の手元に就業規則があるわけでもありませんし、僅かな情報しかないのでこれで伝わるのかも微妙ですが、どなたか教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

退職日を7/13で提出して


引継ぎもなしで13日まで休めそうなんでしょうか
急なことですね
すでに退職願は出されていたり、話は通してあるということでしょうか

退職日を決めて「退職届」を出してしまえば変更できないですよ
退職日以降は有給はとれないので
どうしても有給を消化したいのであれば退職日の交渉をしてから「退職届」を提出してください

退職金については就業規則なりに記載がなければありません
退職金は払わないといけないものではないので・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私も急に言われたことで詳しくはわからないのですが、「月2回」という決まりが退職の際には適用されないのであれば、退職日までは有休を取れるのでは?と思い、質問しました。

退職金はあきらめるしかなさそうですね…知人にもう一度規則を確かめるように言ってみます。

それからこれはわたしの疑問ですが、「退職願」と「退職届」は内容が違うのですか?

お礼日時:2007/07/05 00:40

退職する意思の表明は実際にやめる2週間前に行わないといけません。


今からだとその日数に間に合わないのでどうしても13日で辞めるというのはきついと思います。
また有給休暇と取る権利はあっても、会社側はその有給休暇と取る日をずらすようにすることも出来ます。
たとえ会社の有給を取れるのは月2日という決まりが無効でも、
知人のようにほぼ引継ぎの準備の期間もなく有給を消化しようというのは無理でしょう。
退職金に関しては就業規則の確認し、特に記載がなけれべ今までの慣習がどうなのかによると思います。
しかし自己都合での退社となると退職金は減額され手も仕方ないのであまり期待できないかもしれません。
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「知人の会社では月に2日の有給休暇しか認められていない」というのはそもそも会社としての内規なんだとは思いますが、その内規自体が違法と考えて構いません。


退職時の有給消化であろうと、通常の勤務期間中の連続休暇であろうと、「有給休暇は月2日まで」という制約自体が法的に許されることではないと考えて構いません。
例え就業規則にその旨が書かれていても、法律に抵触していますので、就業規則のその記載事項自体が無効になります。
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