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祖父がH18.6.10に亡くなりました。銀行預金の相続手続きについて教えてください。祖母はすでに亡くなっています。母は祖父母の一人娘で、父を養子にもらい、父は祖父母とも養子縁組をしました。母はS46.7.13
に亡くなっています。父が今年の2月24日に死亡しました。父は遺言を残しており遺言執行者が選任されています。私は妹と二人兄弟です。
先になくなった祖父の銀行預金の手続きで銀行から祖父の預金の父の相続分と、母の相続分の2種類の書類が必要といわれました。遺言執行者からは父の分だけで母の相続分はないといわれました。どちらが正しいのでしょうか。銀行預金は1枚の定期預金証書です。一通の預金で2種類の書類が必要でしょうか。

A 回答 (3件)

#1さんのいうとおりでした。


代襲相続があったか。
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おばあさんとお母さんはおじいさんが亡くなる前に亡くなっていますので、おじいさんの相続人は養子であるお父さん1人ですね。


お父さんの相続人はあなたと妹さんの2人ですね。
そうするとおじいさんの銀行預金を下ろすためにはお父さんの遺言書(検認済のもの)とおじいさんの戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでのもの)だけがあればよいです。
銀行が間違っています。
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遺言執行者は専門家を選任されておりますか?



母が祖父よりも先に亡くなったので、oguheiさんと妹さんが祖父の代襲相続人となって相続分を有しているのです。それと同時に父親も養子縁組しておりますので祖父の相続分を有しています。
 そして今回父が亡くなり、父が有していた祖父の相続分をoguheiさんと妹さんがが相続したということなんでしょう。
 結局、祖父の相続人は父とoguheiさんと妹さんであるので、銀行は父の相続分と代襲相続分についての書類がほしいということだったんじゃないんでしょうか。

だだ、父母の養子縁組の時期とoguheiさんと妹さんが生まれた時期によっては、上記とは異なることもあります。

母養子縁組⇒父養子縁組⇒oguheiさんと妹さんが生まれる、だったら上記の考え方で間違いないかと。
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