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いつも参考にさせて頂いております。
よろしくお願いいたします。

近所のマンションの高層階から物を落下させる住民が目撃されています。
非常に危険とのことで警察やマンションの管理組合などに相談しているそうなのですが、この件について話していて父と口論になりました。

私は建物の高層階から故意に物を落としたらそれは明らかに違法行為なのではないかと思うのですが、父は「違法行為ではないし、被害者がいない限り裁判もできないから裁くこともできないし、なんらかの罰則を与えることも不可能だ。故意に物を落としたとしてもそれを取り締まる法律はない。」と言います。

果たしてそうなのでしょうか?
刑事罰のようなものはないのでしょうか?
民事ならともかく刑事事件なら被害者がいなくても裁判って行われますよね?
もし落下物が人に当たってその人が亡くなったりしたら絶対に罪に問われると思うのですが、父はそれについても「とても難しいと思う」と言います。
法律にお詳しい方よろしければ教えて下さい。

そしてもし違法行為ならば、それは何と言う罪になるのでしょうか?
そして罰則規定もあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

れっきとした殺人未遂です。



私の記憶が正しければ昨年横浜で高校生がビルに不法侵入し土のう袋を2個投げ落としたということで逮捕されています。
不法侵入で逮捕されましたが確か殺人未遂での立件も検討するというニュースがありましたよ。
あと、老女が高層ビルから植木鉢(だったかな?)を故意に落下させて殺人未遂で逮捕された事件もあったと思います。

この回答への補足

教えていただいた事件に関するキーワードをいろいろ組み合わせて検索してみたら、説明を記載したサイトを見つけました。
http://www.nikkansports.com/ns/general/p-so-tp0- …

ありがとうございました。

補足日時:2007/07/13 00:44
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この回答へのお礼

えっ!
殺人未遂なのですか!
それでは私が思った以上に罪は重いということなのですね。

実はご相談の件でそのマンションに住む知人から相談を受けているのです。
知人は何らかの策を検討して管理組合と話をしたいそうなのですが、実際どういう罪になるのか知っておきたいとのことでした。
教えて頂きありがとうございます。

この事件についても調べてみたいのですが、インターネットで過去の事件の情報を探す方法ってあるのかな…

お礼日時:2007/07/13 00:17

軽犯罪法


第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十一  相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
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この回答へのお礼

これが該当するのですね。
ご親切にありがとうございます。
このページをプリントアウトして参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/07/13 21:11

人を狙えば、当らなくとも未遂として刑事事件になります。



ですが、狙っていない場合はやっかいですが、管理組合の規約に照らしあわせて、立ち退き要求してもいでしょうね。

この場合は、規約違反による立ち退き要求を内容証明で出せば、読む側は、少しは反省するかもしれません。

これで反省しない人は、たぶん病気でしょうね。訴訟を起こさないと目が覚めないかもしれません。

落下物がぶつかりそうになり、何度も恐怖を覚えて精神的な苦痛を受ければ、慰謝料を請求することだってできますよ。
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この回答へのお礼

へええ・・・
そういう方法もあるのですか。
管理組合がそこまでやってくれれば安心ですね。

何の警告も与えない状態では怖くて付近をウロウロできないですもんね。
子供の通学路・・というのが私的には非常に気になりますし・・・

<落下物がぶつかりそうになり、
わ~
こんな体験、できれば人生で一度も体験したくないですね・・・

お礼日時:2007/07/13 21:07

> 建物の高層階から故意に物を落としたらそれは明らかに違法行為なのではないか



それはどのような意図をもって落とし、どのような結果になったかによります。

人を死傷させる目的であれば、結果によって、殺人罪、傷害罪、各未遂罪になり、刑法で処罰されると思います。

人が死傷するのもあり得るという認識のもとであれば、未必の故意によって同様だと思います。

落とすことが故意であっても、死傷させることが故意でない場合は、刑法には触れませんが、人が通るおそれがあることの自明な場所に、死傷させるつもりがなく落としたと言っても、言い逃れとみなされる可能性が高いと思います。

鉄道や船舶の通るところか、その付近に落とした場合には「往来危険」という刑法に触れるおそれがあります。

落下させたことにより何かが壊れれば、「器物損壊等」という刑法に触れると思われます。例えば、落下させた石の破片が近くの植木鉢を壊せばこれにあたる可能性があります。例えば駐車場のアスファルトに傷をつけた場合も可能性があるのではないでしょうか。

人が通るおそれが全くない場所に、死傷させる意図が全くなく、何も壊れないことを確認したうえで、何かを落下させても、そのこと自体を処罰する法律はありません。その意味ではお父上は正しいともいえます。例えば、周囲の安全を十分に確認し確保した上で、ピサの斜塔の話のように、物体の落下の実験をしたときには、罰せられません。しかし通常のマンションから一般の住民が落下させるときには、人が通るおそれが全くないとは通常考えられません。

尚、特別刑法の軽犯罪法には、「相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者」に拘留または科料に処する条項があるようです。

専門家ではありませんので、間違いがありましたら修正をお願いいたします。

以上、ご参考までに。
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この回答へのお礼

とても詳しい説明をありがとうございます。
非常に参考になりました。
おっしゃることごもっともですね。
一概に単純な解釈はできないということなのですね。
ちなみに今回の場合は、落ちた物が子供の通学路に落下しているので全く何の罪にもならない…という可能性はないでしょうね。

お礼日時:2007/07/13 21:02

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