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現在、我が家の預貯金の内訳は
1000万円→夫名義
300万円→私名義
という感じです。
結婚以来、私は専業主婦なので、
私名義の預貯金はそのまま金額が動く事がなく、
出るのも入るのも、夫の口座からだけです。

ところで、先日、夫が死亡した場合、口座が凍結されて
税金が引かれるから貯金は分けたほうが良いという話を聞きましたが
凍結って、どういうことなのでしょうか?
夫が死亡した後、そのまま使い続けるとか、一気に引き出して
私名義に変えちゃうという事はいけないことなのですか?
そもそも、凍結ってどうすると凍結されてしまうのですか?
銀行が死亡したという情報をキャッチして、突然使えなくしてしまうのか、
私が届け出て、初めて凍結されるものなのか・・・。

もし、税金が引かれるとしたら金額としてはどのくらいになるのでしょうか?

夫名義といえども、夫は暗証番号さえ知らない程関与していないので
なんだか、税金取られるの悔しいような・・・。

全くお金に関して無知なので、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

市役所が情報を流すことはないと思います



相続の手続きとしては
まず代表相続人を相続権のある方で決めてから手続きします
内容から考えてこの場合は妻と子になりますので
子供さんが小さい場合は親権者である妻が手続きをします。
もちろん1歳や2歳に同意書を書かせたりはしません。

どちらにしても相続税は控除内ですし旦那さんが先に何かあるかどうかはわからないので今はまだあまり深く考えなくていいと思います。
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市役所が金融機関に死亡の情報を流すことはありませんよ


また、相続放棄の書類を金融機関が渡すこともありません
なぜ、金融機関が相続を放棄しろといえるのでしょうか?
相続人が複数いる場合は代表者を誰々にするという同意書が
必要になります
名前が二つというのは
戸籍上の名前と預金口座の名前が違うと言うことでしょうか?
だとすると、そちらの方が問題ですよ
名前を使い分けることは本人には悪意がなくても第三者から見ると犯罪性があると疑われてもしょうがない行為です
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私は父の死後、父名義の農協貯金を解約しに行ったら、


ご本人が亡くなられているので引き出しも解約もできないと
言われ、相続放棄の書類を渡されました。
つまり市役所に死亡届を出したら、その情報が
農協に行っていたとしか思えません。

さて質問のことですが、あなたとお子さんに相続権があるので、
お子さんがこの預金について相続権を放棄して
あなたが受け取ることに同意すると署名して
実印を押し印鑑証明を添付して銀行に提出しなければ
なりません。
それが面倒なら、ご主人が亡くなる前に解約すればいいです。
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この回答へのお礼

えっっ、市役所はそんな情報を流すんですね。
ですが、実は、夫は名前を二つ持っていて
(改名しているので)
役所関係では生まれたときの名前、
銀行や会社などの一般生活では現在の名前という
奇妙なことになっています。
その場合、役所から情報は行かないかもしれませんね・・・。

相続放棄の手続きも面倒ですね。
子供が1歳と2歳なので、実印とか署名とか、困りますね。
ちなみに、こんな質問していますが
夫は人間ドッグでも全く異常無しの
超健康体です・・・。万が一、事故で死んだりした時の予備知識として
質問しました。
まだ死んだりしそうもないので、解約は・・・。

お礼日時:2007/07/17 23:41

遺産相続が発生します。


ご主人の財産の二分の一が奥様へ
残りをお子さん達で分与します。
相続税はサラリーマンの財産だけなら殆ど発生しないでしょう。
但し、規定以上の相続をする場合は相続税が発生するでしょう。
例)土地・建物を全てを奥様が相続する場合など

凍結
亡くなった方が預金を引き出す事はできません。
遺産相続の書面が必要です。
書面に書かれた方へ名義変更されます。

預金ばかり気にしていますが、借り入れは無いですか?
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この回答へのお礼

土地、建物等の遺産は一歳なく、
また、借り入れも一円もありません。

普段、私が夫名義の口座の引き出し等をしていたので
相続税がいっぱいかかるならば
そのまま銀行に言わないで使えないかしらと
ちょっと思ってみました。
でも相続税がサラリーマンの財産(1千万程度)だけなら
発生しないという事ならば
正直に申告したほうがいいのですね。

お礼日時:2007/07/17 23:36

凍結というのは


名義人が亡くなってから
相続が完了するまで引き出せないということです
相続手続きに3週間程度みておかないといけないので
現金がその預貯金しかないと葬儀の支払いもままならないことになりなかなかたいへんなのです

>銀行が死亡したという情報をキャッチして
それはないのですが、お金を下ろすのは本人確認か委任状が必要ですよね?ですので本人が亡くなっていれば当然動かすことはできないことになります
変えたくてもかえられません

なので、亡くなる前に対策を考えておくっていうことになります


また、相続する財産が
1000万円なら相続税はかかりません

相続人が奥様ひとりなら6000万円までは相続税額0です
http://www.taxanser.nta.go.jp/4152.htm
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

>それはないのですが、お金を下ろすのは本人確認か委任状が必要ですよね?ですので本人が亡くなっていれば当然動かすことはできないことになります
>変えたくてもかえられません

ということは・・・。一気に私名義に振り込んだりは出来なくても
そのままにしても日常的に使うことはできるんですね。

今年にはもう1000万円をオーバーする予定ですし
相続税が多少ナリとも掛かるかもしれませんね。
子供は、二人います。
私名義にいどうしようかな・・・。

お礼日時:2007/07/17 23:17

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