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バイト先や会社にて社員同士の恋愛禁止なんてルールがあるところがありますが、会社に個人を制約する権利などあるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (8件)

権利があるかという話ですが、少なくともそれを求めることがだめというわけではありません。

つまり要求することは自由です。

ただそれに従わなければ処罰する、不利益な扱いをするなどの行為は法的には認められないでしょう。
ただ不利益でなければ、たとえば人事情報を扱う部署の人と、それ以外の部署の人との恋愛がわかり、人事の人を他の部署に配置転換するなどの行為は必ずしも不法な行為とは言えません。

一方で不利益な扱いをする行為はたとえ就業規則に書かれていたとしても、無効とされるでしょう。というのも、これは憲法で認められる基本的人権にかかわるからです。
そして、会社は直接的には憲法の制約を受けるわけではないものの、国は基本的人権を尊重しなければならず、国は基本的人権を保護しなければなりませんので、不利益な扱いを受けた人が救済を求めると、国はその人権を保護する、つまり不利益な扱いを会社に辞めさせなければならなくなるからです。

もちろん公共の福祉に照らして人権は制約を受けますけど、今回の話は公共の福祉に反するかというとそういうわけでもないので。
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この回答へのお礼

非常によくわかりました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/07/18 12:23

社員同士の恋愛って、上手くいってる時はいいんですけど


喧嘩したとか、浮気されたとか別れたとかっていう状況になると
不穏な空気になったりしますよね。(会社全体的に)

私的な事情を公の場に持ち込まない、大人なカップルなら問題ありませんが、
そんなカップルばかりでもありませんし。
会社を辞める辞めないの話へ発展する事もありますよね。
会社としては、それじゃ困るんじゃないかな~と思います。

ウチの会社は原則「社内恋愛禁止」ですが、
社員同士で付き合っている人たちもいますし
結婚して、式には役職者も出席して祝うことだってあります。
業務に支障をきたさない限りは、強制的に止める権利はないし
会社側もそういうスタンスのようです。

参考まで・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんか、ダブルスタンダードですね。

お礼日時:2007/07/18 12:19

似たような例で


大手英会話教室は生徒との恋愛を禁止する社則があるようです。
それにより実際解雇された講師が係争中だと聞いています。
本人同士の恋愛は自由ですが、
この場合はやはり顧客からの信用を無くす可能性がありますからね。

社員同士の場合は既に回答にあるように
会社に制約する権利はなくても事実上行使することはありえます。
そうなると法廷で争うしかありませんが、そこまでしてその会社にしがみついてもね・・・
勝ったとしても慰謝料100万円とかだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/07/18 12:25

ない

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会社に個人を制約する権利はありませんが、就業規則で定めている以上、クビや左遷されたりする可能性もあるでしょう。

こうなった場合は会社は必ず別の理由をつけますから、裁判起こしても勝てるかどうか。会社とはこういうものです。会社を相手に戦っても仕方ないです。クビを免れても出生の妨げになるかもしれませんから。

しかし、これは質問であってアンケートではないですよ。
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ありません。


ただし、業務に支障をきたした人に対して懲戒処分を行うことはまったく問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね。 

お礼日時:2007/07/18 12:22

ルールがあるところはあるかもしれませんが、憲法違反です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/18 12:20

もちろんありません


自由に恋愛してください
社内規約に明示してあっても、せいぜい解雇されるだけです
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/07/18 12:18

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