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10日程前にバッグを落札しました。

その商品がコピー商品だという事で今日税関から「認定手続開始通知書」という物がきました。
コピー商品という事を知って落札しましたが、まさかこんな事態になるとは思っていなくとても困っています。

出品者は入金後、連絡が取れず、評価欄を見てみると、ほとんどの方が「入金後の発送完了のメールがなくてとても不安だったが、商品は無事に届きました」と言う内容の評価をしていました。
中国から来ているようです。

発送もとの出品者にもこの通知は行っているようです。

税関から来た書類の内容は
‘コピー商品は、輸入・返送が出来ません。権利者により侵害品であるという鑑定結果が出ますと没収後廃棄処分されます。結果は封書でお知らせします‘
と言う事が書かれていました。
商標権を侵害する品物に該当する疑いがあるとも書いています。

この商品は友人が欲しいと言って、私のIDで購入したのですが、友人はもうこの際、バッグもいらないし、お金も諦めるから私に迷惑がかかるのが心配と言っています。

・もし権利者から「侵害品である」と判断されると購入した私自身も罰せられたり??するのでしょうか?

・あと、書類に
‘輸入者は権利者と争わず、当該疑義貨物を減却、廃棄、任意放棄、輸入同意書の取得、切除等の修正などのいわゆる「自発的処理」を行う事ができます。‘
とあるのですが、これはもう商品もいらないし、権利者とも争いたくないので商品取得の権利を放棄します。という事ですよね?
ややこしい事になりたくないので、こちらから税関に連絡等して認定手続きを取りやめてもらった方が安心でしょうか??

今までたくさんオークションを利用していましたが今回のような事は初めてで、ちゃんと出品者の評価や海外からの発送と言うところを私が確認しなかったのを反省しています。
でも、他の落札者は同じ商品を落札して一応は届いているみたいなのに、何故私だけなのかも疑問です・・・

A 回答 (4件)

認定手続きを取り止めることなど、一切の権限は、一般人にはありえません、税関と管轄の警察だけです。

もう、商品と商品代は完全に諦めることだけしか出来ません。税関か警察から事情聴取があると思います、質問者だけでなく、依頼した人も同罪ですから。次回の通知でかその前後に。内偵調査していたところに、丁度、また輸入実績があったと言うだけ。生涯、警察と税関管理の個人情報に残りますし、マークされつづけますので、海外渡航が難しくなるかも。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
認定手続きに取りやめはできないという事ですね。

「当該貨物を任意放棄することができます」とあるのですが、これは自らした方がいいと思われますか??
よろしければ、またの回答お待ちしています。

お礼日時:2007/07/18 23:39

>「当該貨物を任意放棄することができます」とあるのですが、これは自らした方がいいと思われますか??



わざわざバックを捨てるのに航空券を取って中国まで処分しに行くので無ければ、自ら処分しないで、税関で処分してもらってください、任意放棄してください、国内には棄てれないですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。任意放棄の手続きをした方がいいって事ですよね?!
「当該貨物を任意放棄する事ができます。
(具体的手続きに付いては表面の連絡先にご照会下さい)」
とあって、担当税関の電話番号等があります。
明日、こちらに電話してみようと思います。
任意放棄して、罰せられる事がないように祈ります・・・・

お礼日時:2007/07/19 00:16

dog195809ですが、自ら、連絡できるのであれば、行ないましょう。

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この回答へのお礼

またのご回答ありがとうございます。
「当該貨物を任意放棄する事ができます。
(具体的手続きに付いては表面の連絡先にご照会下さい)」
とあって、担当税関の電話番号等があります。
明日、こちらに電話してみようと思います。
任意放棄して、罰せられる事がないように祈ります・・・・

お礼日時:2007/07/19 00:15

>購入した私自身も罰せられたり??するのでしょうか?



 場合によっては、国内に持ち込もうとしたとされ
関税法第109条等にて処罰されることがあります。

http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/ …

□行為者について
 知的財産侵害物品を輸出した者、輸入した者若しくは輸入しようとした者は、
7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金又はこれを併科されます。
(関税法第108条の4第2項、第3項、第109条第2項・第3項)

□行為者の業務主等について
 従業員がその法人の業務等について知的財産侵害物品を輸出したとき、
輸入したとき若しくは輸入しようとしたとき又はその予備をしたときは、
その法人に対して700万円以下の罰金刑が科されます。
(関税法第117条第1項)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり罰せられる事もあるんですね・・私の場合はどうなのか。。とても怖くなってきました。

お礼日時:2007/07/19 00:11

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