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経理を担当しております。
この度会社の従業員が50万程の貸付け金を残したまま突然退職しました。
会社としては、社員であるという信用により、貸付けしました。
ですが、退職によってその信用はなくなるので、一括返済して貰いたい故伝えましたが、今まで通り月々返済すると言って聞きません。
しかも、「月々払います」と言うだけでどのような形で、期日など決定しないまま退職してしまい、踏み倒し状態です。
どのように対応したら良いでしょうか?

A 回答 (3件)

借用書や第三者の立会い等によりお金を貸した事実を証明できれば


請求はできます。そのようなものは作ってあるのでしょうか?

期日など決定しないでお金を貸した場合は、
相応の期間を決めて、その期間内に支払うように請求することができます。
利息を決めていたのなら制限法の範囲内で請求できますし、
その相応の期間に払えないようなら、遅延した分について
法定利息(年五分)を請求できます。

ただし、ない袖は振れませんし、
過度に請求すると貸したほうが法に触れる場合も有ります。

請求を悉く無視するようなら
まずは内容証明にて
・請求と通知の趣旨
・事の成り行き
・通知の内容
を明らかにし、返済か、公正証書を作成するか等の対応を
書面で回答を行うようにしてもらいましょう。
(電話やメール、口頭等は回答とみなさない旨併記しましょう。)
十分な期限の間、回答がない場合法的手段をとる旨通知しましょう。
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まず、御社の社員である事と貸付は別の契約行為となります。


よって、貸付の契約書に沿って処理をしてください。

○契約書に退職に関する条項がある場合
  退職時に返済を行う旨の契約条項があれば、その条項に従って返済を請求
  します。
○契約書に退職に関する条項が無い場合
  契約書に記載された通りの返済方法で、今後も返済してもらいます。
  退職後も、契約書に記載の通りの返済が続いているのであれば、債務者に
  落ち度がありませんから、一括返済を請求する権利は御社にありますが、
  その請求に従う義務は債務者にはありません。
○契約書が無い場合
  まず、債権(債務)の確認をする必要があります。
  債務者と、債権額(債務額)の確認をし、今後の返済方法を決めて下さい。

○借入の事実を認めない場合
  契約書類が無い場合(社員への信用貸し)、借入の事実そのものを否認す
  る可能性もあります。その場合は内容証明郵便にて債権額の確認及び返済
  を請求する事になります。

※注意事項
  給料の未払分がある場合、勝手に貸付金を給料から相殺してはいけません。
  御社が法令違反となります。(労働基準法第24条)
  債務者が相殺を会社に依頼する場合は問題ありませんが、会社が相殺を求
  めると問題がありますので注意が必要です。
  (強要を致しますと刑事事件となる場合がありますので注意が必要です)


それでも返済が滞った場合は少額訴訟を行ってください。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
60万円以下の金銭返済を求める事ができますので、本件に適合します。
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貸付の契約書の内容に則って処理すべきことです。


退職したら一括返済することと規定しているならそのように請求すべきでしょう。そのような条項がないなら、例え退職したとしても、相手が返済を続ける限り問題はないということになると思われます。退職後、返済しなくなったのなら、内容証明で督促し、小額訴訟を起こすなりして回収努力すべきでしょう。
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