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経営者から、脱税の為のデータ/書類偽造を強要され、それが我慢ならず有給.代休消化で会社を辞めようとしています。かなり無理なのは承知なのですが精神的にもう限界です。マンション経営をしている会社なのですが、次から次へと新しい手口のデータ/書類偽造を強要してきます。
真剣です。法律に詳しい方々のご回答をよろしくお願いします。

質問(1)取締役からのメールは退職承認したと受け取れるでしょうか?
質問(2)この会社は、離職関係の手続きを行いません。自分で職安に行って会社側の離職手続きを行う事は違法でしょうか?この経営者は実際、4月に退職した者に離職票を渡しておりません。
質問(3)この会社には就業規則はありません。法律上では通常、退職何週間前までに会社側に言わなければならないのでしょうか。

7/13に取締役員(経営者の娘)に辞める旨を伝え、経営者あて文書を渡し会社を出ました。取締役にも同じ文書を渡しました。13日は経営者は旅行で不在でした。13日のうちに取締役から以下のメールが届いております。(プライバシーのため一部省いてます)

◆13日、取締役からのメール
○○さんがゆってた事が信じられなくて涙が止まりませんでした。でも正直言って『なんで!』とかは思ってない。謝らないといけないのはこっちの方だし精神面まで迷惑かけて負担をかけたことに対してどうしてあげていいのかわかりません。ほんとに申し訳ありません。○○さんはほんとに一生懸命に仕事してくれて、私も社長には不満だらけで何度も話し合いをしたり○○さんの話とかはしてました。でもあの調子だし私もいい加減愛想つかしてます。私もあのやり方と常識的に考えられないことをすることに対しては遺憾です。私は全然○○さんの仲介にはなってあげられなくて、力もなくてほんとにごめんなさい。ほんとにほんとにごめんなさい。そしてこんな会社で一生懸命働いてくれてありがとう。お疲れ様でした。
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◆19日、経営者からのメールです。
貴殿に、こちらから何度かお電話しましたが、連絡が取れませんのでメールさせていただきます。
貴殿よりのメモは拝見しました。その要望について100%同意することはできませんが、貴殿の言い分は分かりました。ただ、労働基準局とも打ち合わせの上、今回の貴殿の行動について以下の如く要請致します。
(退職届けについて)
退職の意志の有無については、雇用者に事前の届け出(月初に申し出て月末に退職等、約1ヶ月程度の猶予)が必要であるにもかかわらず、貴殿は平成19年7月13日(金)の午前中にメモをおいて、雇用者に相談なく、退職届けもなく、一方的に退社され、引継ぎ業務等も全くされておりません。従って、貴殿の今回の行動については非常に不信を持っております。以上のことから、7月13日(金)を含む5日間については、所定の給与の支払には応じかねますので、貴殿の計算された給与明細どおりのお支払はできません。但し、残り5日間を別途の日に改めて引き継ぎ業務に出社された場合は、この限りでないと致します。

*ちなみに、私の自宅、携帯電話ともに会社から電話は一切掛かってきていません。有給、代休も残っております。それはタイムカードコピーで対応できます。
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◆私の文書です
社長様
退職について
脱税(節税と申し上げるべきでしょうか)への協力を強要され、株式会社×××に勤務する事に大変、不安/失望感を覚えました。このような状況が続くのでありましたら、勤務致しかねますので、平成19年7月20日を持ちまして退職させていただきます。どうぞ、良心がとがめることなく書類偽造をすることのできる方をあらたにご採用下さい。

A 回答 (3件)

 1.取締役に人事権があるか、あなたの直属の上司であれば認められると思われます。

そういった事実がなく、慣習としても社長への連絡が必要であれば認められないでしょう。

 2.原則として会社が行なうべきことですが、雇用保険法では被保険者が厚生労働大臣(から権限を委任された公共職業安定所長)(つまり職安で)に資格喪失についての確認請求することが認められています。
 あなたが職安で事情を話せば、職安のほうから会社に確認がいって雇用保険者証をくれるということです。

 3.法定(「民法」627条)では14日前までに申し出ることになっています。これは就業規則の有無にかかわりません。この規程を破った場合、労働者は損害賠償責任を負うことになりますが、実際には裁判上そうそう認められることではありません。
 月初め云々に関しては争いがあります。一説には完全月給制、つまり欠勤しても給料が減額されない制度の場合であるとも言います。実際この条項が問題にされることはあまりありません。
 また、民法628条ではやむを得ない理由があるときは、この14日間を設けなくても即座に退職できる旨が規程されています。違法行為の強要は当然これに該当します。この場合、あなたに過失がなく、つまり社長が違法行為を強要し、あなたがある程度以上抵抗したにもかかわらずやらせた、または強要されたがやらずに辞めた、ということならあなたは会社に対して損害賠償請求権を持つことになるでしょう。

 補足として、14日の規程を破った場合確かに違法行為ですから退職金の減額などは状況により認められると思われます。しかし、給料の減額はできません。
 労働基準法24条の賃金全額払いの原則に反しますし、就業規則にその旨定めた場合いくら減額する、又は何パーセント減額するなどと決めていた場合、労働基準法16条の違約金、または損害賠償額の予定にも抵触します。

 有給休暇に関してもお答えしておきます。使用者には有給休暇の取得時季を必要不可欠であれば変更する権利があります。そのため、ある程度以上の期間をおいて有給の申請をする必要があるといえます。具体的に何日前、というのは会社の環境によって異なるとおもわれます。
 よって、有給休暇に関しては残念ですが望みは薄いといえるでしょう。

 まとめとして、今回の件では法的にはあなたがこの不正を告発して、それによるやむを得ない退社だったことを主張し、会社に対して損害賠償請求訴訟を訴える、というのが正しいあり方といえるでしょう。
 刑法は詳しくありませんので、その際あなたが違法行為にかかわったか、かかわったとして強要されたものなのか、といった点は省略します。また、こうした行動に出ることを相手に言って交渉する、ということをすると、いわゆるゆすりになる可能性もあります。慎重な対応が必要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考どころか、かなり助かります!RGB127さんのおかげで、気力が湧いてきました。

取締役には、人事権はありません。。。
昨日、労働局に行きましたときに、2の件について説明を頂きました。
実際の退職日とされる日より、10日以内に会社は離職手続きを行わなければならないことになっており、それを過ぎれば職安から指導が入り会社側は嫌でも離職手続きを行わなければならなくなるとのことでした。私の場合、いつが退職日となるのかが論点になるようですが。もし会社側が、「自己都合退職」にしたとしても、職安で事情を説明し認められれば、「会社都合による退職」に変更になる場合もあるとのことでした。
また、労働局の「あっせん申請」(無料の調停みたいなもの)や、「労働審判」制度なども教えていただきました。私の場合、今のところ別に慰謝料などは考えておりませんのでそこまで行うつもりはありませんが...。

今後、この会社に対して慎重に対応して行きます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/07/21 11:15

A No.1さま



横やりで申し訳ありません。

> 3)通常、退職を希望する日の14日以上前までに、文章(メール等は対象外)で直属の上司を通じて、最高責任者あてに申し出ることが労働基準法で定められており、それを実行しない退職者については、給与の減額や休暇の消化を拒むことができると規定しておりますので、

とのことですが、労働基準法のどこに書いてあるのか、ご教示いただけませんでしょうか。かなり探したのですが見つけられませんでした。

元の質問に対する決定的な情報と思われますので、確認のため質問させていただきました。
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この回答へのお礼

お気遣い、ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/22 13:47

1)取締役からのメールについてですが、文書は読みましたと言う事と、お詫び迄で、退職を了承したとは言えないと思われます。


2)違法とまでは言えないと思いますが、通常は、一人の担当者か人事課や総務課の担当者が入退社については、労働基準法に沿った手続きを行なう会社が大半です。
3)通常、退職を希望する日の14日以上前までに、文章(メール等は対象外)で直属の上司を通じて、最高責任者あてに申し出ることが労働基準法で定められており、それを実行しない退職者については、給与の減額や休暇の消化を拒むことができると規定しておりますので、経営者からのメールのような手続きをされても、質問者からは、反論は全く出来ませんし、提出されたものは、退職願でも何でもなく、ただのメモ書きとしか受取れませんので、何の効力もないと受取られたのだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。取締役のメールを「退職了承」と受取には、やはり無理がありますよね...。私も、こういう退職の仕方はしたくないのですが、状況が状況ですので「逃げてしまった」状態です。今後、慎重に対応します。

お礼日時:2007/07/21 10:29

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