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お願いします。
ただいま調停中ですが、相手の弁護士さんは、私とのやり取りの
内容証明を相手にすべて見せてないようなのです。
3時間も調停があるのに相手は2時間30分ほどまくしたてている
様子で調停員さんも、しょっちゅう「すみません」と戻ってきて
謝ってくれるのですが、聞いていますと、相手の弁護士は○○代理人弁護士○○と言う封筒と、代理人と書かれていない個人的な封筒とを
使い分けており、私は、回答書として、どちらもこの問題に関係があるのですが、相手はその代理人と書かれていない私とのやり取りの内容証明の内容を知らないようなのですが。代理人弁護士とのこれまでの
すべてのやり取りを、相手に送っても(相手の弁護士を通さず実は
こうして送っていますと)問題はないのでしょうか。
すべてのやり取りを知ってもらいたいのですが。
又どなたかご指導くださいませ。

A 回答 (1件)

ええと。



「弁護士さんにすべておまかせします。」であとは、知らぬ存ぜぬで通す人間ています。
依頼人は、弁護士からの報告を逐一聞かなきゃならない義務はないんです。

相手に直接、内容証明郵便ですか。
たまに、面談禁止、架電(←電話)禁止の仮処分というのはありますが、
郵便を送ってはいけないということはないです。
よって、送ってはいけないということはないんですが。。。
無視されるか、弁護士に渡されてしまえばどうにもなりません。
調停を弁護士にまかせてしまうような人間に、ほとんど効果はないと思います。

送るなら、へたなことを書いてアゲ足を取られないように充分気をつけてください。
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この回答へのお礼

早々と有難うございます。そうですね、考えてみると。
それが調停のときに弁護士さんとその依頼人が一緒に来ていて
弁護士さんはあまりしゃべっていないのに依頼人が
キーキー言っていて何が何だかって調停員さんも笑っておられる
のですが、それなら弁護士さんいらないでしょうってこちらの
弁護士さんも笑っておられて、まあ今一番困っておられるのは
相手の弁護士さんでしょうって言う内容なのです。
3ヶ月に一回で、平行線でこういうのっていつどんな形で
終わるのでしょうかねえ。こっちは向こうの正しい決断を待っている
向こうは絶対認めない。どうすると終わるのでしょう。

お礼日時:2007/07/22 16:47

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