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意思表示の擬制される訴えとして
登記請求権以外にはどのようなものがあるのでしょうか。

また登記請求を求めるような訴えがあると
不動産の引渡しを求める訴えは
効力が弱いように思うのですが
各々どのような点で使い分けられるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>意思表示の擬制される訴えとして登記請求権以外にはどのようなものがあるのでしょうか。



 XがAに対して有する金銭債権をYに譲渡したところ、いつまでたってもXがAに債権譲渡の通知をしなかった場合、このままではYはAに対して金銭の支払いを求めることはできません。
 そこで、YがXを相手取って、Aに対して債権譲渡の通知をするように求める民事訴訟を起こすことができます。Xの請求を認容する判決が確定すれば、Xが債権譲渡した旨の意思表示(正確に言えば、債権譲渡の通知は意思表示ではなく、観念の通知ですが)をしたことになりますので、YがAにその判決正本(+確定証明書)を送付することによって、Aに債権譲渡の通知がされたことになります。

>また登記請求を求めるような訴えがあると不動産の引渡しを求める訴えは効力が弱いように思うのですが

 登記請求権と不動産の明渡請求権は別個のものですから、その効力の優劣は問題になり得ません。例えば、売主が所有権移転登記手続に協力せず、かつ、その不動産の占有をしている場合、所有権移転登記手続を命じる判決が確定しても、所有権移転登記を買主が単独申請できるというだけであって、不動産の明け渡しの強制執行はできません。
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各種同意に代わる裁判は該当したかと。



ところで、すごい数質問ばかりされてますね。
せっかく勉強されているようですし、たまには答えてあげてください。
循環が大事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
周りで質問できる環境がなく
ここを利用しています。
微力ではありますが
回答も頑張ってみたいと思います!

お礼日時:2007/07/25 13:41

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