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不動産鑑定業者が変更の登録の申請をしようとするときは

大臣への提出は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する
都道府県知事を経由して行わなければならない。
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と、ありますが。

これは例えば、
本店A県・支店B県の業者が、本店をC県に移転する時、
変更の登録を誰を経由して申請するのでしょうか?

主たる事務所って、
変更前の本店A県知事を経由して大臣へ変更登録ですか?

それとも
変更先(移転先)のC県を経由して大臣へ申請?

また支店B県だけをC県に変更する時(本店かわらず)は、
A県を経由して大臣へ申請ですか?

ご存知の方、ご指導ください。

A 回答 (1件)

都道府県庁の担当課に問い合わせしてみてはどうですか?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/04 22:14

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