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亡くなった父の預金の相続についての質問です。
家族構成は父(非相続人)、母、私(長男)、次男です。
3月に父が亡くなり、父の遺産が郵便局と銀行の預金だったのですが
その時は何も知らず、母に口座の凍結解除の為のハンコと署名をしてくれと頼まれ、よく分からずにそのまましました。
そこで質問なんですが・・

既に母名義の預金になっていると思いますが、私にも相続出来る権利はありますか?母は全てが自分のものと言ってます。
家庭裁判所で相談をしたのですが、担当してくれた人に「すでに母名義になっているのであれば難しい」と言われました。
ちなみに私は母とは血が繋がっておらず(再婚で次男は母の連れ子)、父が亡くなって喪が明けた後、家を出て行きました。
現在は母と次男はアパートを借りて住んでます。
家には寝たきりの祖母がおり、これからも何かとお金がかかるので、少しでも多く遺産を受け取りたいと思っています。
なにかいいアドバイスありませんか??

A 回答 (5件)

当然権利はありますよ。


母が半分、残りを子供で当分ですから、全体の四分の一もらう権利があります。
あと、遺産はどのくらいですか?
多ければ、弁護士等に相談する価値はあると思います。
でも、それにしてもひどい配偶者(母)ですね。
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もし押したハンコが実印で、印鑑証明と戸籍抄本と住民票を勝手に取られ、遺産分割協議書を勝手に作成されたのであれば相続は完了しているかもしれません。

あなたは、すでに相続を放棄したことになっているかもしれないです(というか、おそらくそうです)。
銀行口座の凍結を解除するためには遺産分割協議書が必要ですから、押したハンコは実印であるような気がしますが・・・。

直筆でサインしてあり、実印・印鑑証明がそろっている状態では、異議の申し立てはかなり困難ではないかと思います。
家庭裁判所の人のいうとおり「すでに母名義になっているのであれば難しい」ということになります。

この回答への補足

口座凍結の解除には印鑑証明・戸籍抄本・住民票が必要と言われ渡してしまいました。ハンコも実印でした。
母を信用し、もしかしたら遺産分割協議書の書類に押印・署名をしてしまったようですね・・・。
この事をふまえて、裁判を起こしたとしてもやはり不利でしょうか??

補足日時:2007/07/27 21:14
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#2です。


よく似た事例がありましたので紹介します。

http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/04/post_201 …

ここにも書いてあるように裁判を起こすしかないです。
(相続は形式的には完了しているため、調停ではなく裁判を起こさないといけないと思います)。勝算は低いようです。
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お話の内容だけでは良く分かりませんが、最初に署名捺印した書類は何だったのですか?何の書類か見もせずに印鑑を押したのですか?


想像すると、多分相続放棄の書類だったのではないでしょうか?だとすればあなたは相続を放棄してしまったので、相続の権利はありません。
今から私にも分けて欲しいと言っても無理だと思います、印鑑を押す前に良く考えるべきでした。

この回答への補足

何の書類か見ずに押印・署名をしてしまいました。
郵便局・銀行それぞれの場所に行って押印・署名をさせられたので、ただ口座凍結の解除をする用紙だと思ってしまってました。
この事をふまえて、裁判を起こしたとしてもやはり不利でしょうか??

補足日時:2007/07/27 21:08
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口座の凍結解除


このような手続きはありません。
相続のための書類を揃えて金融機関に提出して口座を被相続人から相続人に変更するのです。

金銭と動産の相続はそれで終わりです。
不動産の相続はどうなっているのですか。
何の書類に判を押したのか分からなければければ不動産の名義も移しているかも知れませんね。
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