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長い間病気の為、休職中だったのですが、5月で会社を辞め現在健康保険を任意継続しています。
病気で寝たきりの状態だったので、会社を辞める際に国保と任意継続の保険料を調べずに任意継続の手続きをしてしまいました。

しかし最近、役所で国保の保険料を算出してもらったところ国保の方が5千円くらい安いことが分かり、任意継続から国保へ変更したいと思っています。(まだ病気で働くことができず治療費が高い為)

任意継続は10日までに保険料を支払わなければ、資格喪失されることは分かったのですが、国保に切り替える際に任意継続の資格喪失証明書が必要と役所で言われました。
通院している為すぐに国保に切り替えたいのですが、
この場合、10日以降に社会保険事務所に問い合わせ、保険料を支払っていないことを伝えれば、すぐに資格喪失証明書を発行してもらえるのでしょうか?
できれば今月国保に切り替えたいと思っていて、今、とても悩んでいます・・・

A 回答 (3件)

>この場合、10日以降に社会保険事務所に問い合わせ、保険料を支払っていないことを伝えれば、すぐに資格喪失証明書を発行してもらえるのでしょうか?



任意継続は国民健康保険に加入するという理由で脱退することは出来ません。
ですから10日以前に社会保険事務所に連絡しても、建前上は脱退できないという答えしか返ってこないはずです。
また10日以降でもただ待っているだけでは、資格喪失証明書は送られてきませんよ。
まず保険料を払ってくださいという督促の連絡が来るはずで、すぐに資格喪失とはなりません。
なぜかというと10日までに未納の人は、いわゆる強制脱退の人よりも単に支払いを忘れたという人のほうが圧倒的に多いからです。
ですから10日までに未納だったからといって、機械的に脱退と処理してしまうとトラブルが多発する為、まずは本人の意思を確かめる為に督促の連絡となるわけです。
ということでただ待っていただけでは、悪くすると資格喪失証明書が手に入るのは1ヶ月先ということにもなりかねません。
ではこういう場合はどうすればいいのかというと、事前に社会保険事務所に連絡は要りません。
11日に保険証と納付書を持って、直接社会保険事務所に行って保険料は未納なので資格喪失証明書が欲しいといえばすぐに発行してくれます。
それを持って役所に行って国民健康保険の手続きをすれば、その日のうちに健康保険証は手に入るはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり国保に加入するということでは、脱退することはできないんですね・・・

10日以降でもただ待っているだけでは、資格喪失証明書は送付されないんですね。
ご回答頂いたとおり、11日に保険証と納付書を持って、直接社会保険事務所に行き、資格喪失証明書を発行してもらいたいと思います。

1点分からない事があるのですが、8月8日に病院に行く予定があるのですが、それは任意継続の保険でかかっても大丈夫ですよね??

ご存知であれば、ご回答よろしくお願い致します。

お礼日時:2007/08/02 19:55

>1点分からない事があるのですが、8月8日に病院に行く予定があるのですが、それは任意継続の保険でかかっても大丈夫ですよね??



資格喪失日は11日ですので、10日までは有効のはずです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。良かったです!
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/02 22:07

明日にでも健保組合に今月から国保に切り替える旨の連絡を入れてください。

組合から資格喪失の証明書(資格喪失日8月10日)が送付されますのでそれをもって市役所(区役所)に提出してください。国保の保険証はその場で発行されます。
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この回答へのお礼

すぐのご回答ありがとうございます。

国保に切り替えるとの連絡を入れれば、任意継続から国保に変更できるんですね!!分かりました。すぐに問い合わせてみます!

もう一点、教えて頂きたいのですが、私が任意継続している健康保険は健保組合ではなく、政府管轄のものなのですが、管轄の社会保険事務所に資格喪失証明書を送付してもらうよう問い合わせれば良いのでしょうか?

お礼日時:2007/08/02 01:48

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