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いつもお世話になっております。
新築時の建物の登記についてお聞き致します。
昨日権利書をもらい確認したのですが車庫の登記がなく居住スペースとして登記されているような感じです。一応訂正をお願いしているのですが今登記したばかりで11月位に訂正させて欲しいと言われました。
11月に行なえば固定資産税には間に合うのでという回答ですがいまいち納得できずこの場をお借りしてお教下さい。

A 回答 (2件)

登記簿の種類という箇所に車庫の記載がないと考えて、お答えします。



仮に1階部分が車庫で、2・3階部分が居宅の場合、1階部分の車庫を登記しないケースは多々あります。
表題登記を行った土地家屋調査士に相談しましたか?
土地家屋調査士の連絡先が分からなければ、不動産業者か建物建築請負業者に連絡して下さい。

11月位に訂正させて欲しいという意見は、固定資産税を徴収する公務員のものではないですか?
土地家屋調査士ならば、遅くとも2週間以内に床面積の変更登記を完成させるでしょう。
そして変更の登記を申請することで、自動的に固定資産税を徴収する公務員に当該情報が伝わります。

以上で質問内容に付いての回答を終えますが、以下は私見を述べさせて頂きます。

建物新築後、登記を行った今回のケース、床面積に疑問を抱いたのであれば、先ず関係者に相談するのが最善
であったと思われます。
11月位に訂正させて欲しいと話したのが、誰だか分かりませんが、不動産業者・建物建築請負業者・土地家屋
調査士等の関係者が3ヶ月も保留しておくというのは考えられません。
相談するのに最も良い人というのは、自分の身近な人間であり、決して税金の徴収権者ではないでしょう。

建物表題登記を行う際には、原則建築確認書を法務局に提出します。
仮に車庫部分が建築確認書に記載されていないのに、建築してしまったら、その部分は違法建築の対象となって
しまいます。
車庫部分が建築確認書に記載されていたとして、土地家屋調査士が車庫部分の記載を行わず、登記官も車庫を
登記しないことを了承しているのに、どうして自分から行おうとするのか?、私には分かりません。
余計な経費がかさむだけではないでしょうか?
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 推測になってしまいますが、新築された建物は、車庫と住宅との併合住宅かと思います。


 登記済みとなった建物表示登記の種類欄が1・2階とも住宅になっているとの事でしょうか。
 固定資産税に関して言えば、回答の通り心配いりません。
 何故なら、固定資産税は毎年1月1日を基準に課税しますので、今年の1月1日はまだ質問者さんの建物は存在してませんので、来年からの話です。
 ですから、今年の11月でしたら充分来年の1月1日に間に合うので心配ないとの回答です。
 ただ、その前に、登記も済んでますから、秋~暮れに掛けて役所の職員が家屋調査に来ます。(固定資産税を掛ける為の家屋評価です)
 その時に、まだ訂正の登記が済んでなくても、現状を確認して建物評価しますから、車庫と居住部分を分けて課税しますから心配無用と思います。
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