プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

定期的に歯科検診に通っている歯科医院が、突然閉院してしまいました。
玄関には2枚の貼り紙があり、

  1枚目(弁護事務所?)
・倒産したことにより閉院したこと
・管財人を選定中であること

  2枚目(地裁)
・地裁より破産宣告を受け、管財人が決定したこと

となってました。
まあ閉院したものはしょうがないので新しい歯医者を探すつもりですが、
せっかく治療の記録があるので、経過観察中の親知らずが控えていることもあり、
円滑な治療のためにも自分のカルテを入手したいと思ってます。

この場合、医院の代理人である弁護士に連絡を取るのがいいのでしょうか。
それとも医師会か何かを通じて入手する方法があるのか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

カルテの入手は、倒産してなくても、難しいのが、現状ですが、


個人情報保護法の観点から、現在、こういうパターンは、
特に、入手が困難になります。ただし、上記の場合、2枚目で、
管財人が決定しているので、地裁に連絡をとり、法律にのっとった、
手続きを踏めば、管財人もしくは、地裁から、コピー等の、写しは、
入手できると、思われます。ただ、その写しを本人に直接渡してくれるかは、わかりません。おそらく、指定した、医療機関への情報提供の
形になると思われます。
原本のカルテには、財産としての管財人のものと言うことに、
形式上なっていると思いますので、原本は、絶対に無理でしょう。
また、5年間の保管義務がありますので、すぐに処分されることは
ありません。
ただ、手続きには、それ相応の日数がかかります。
およそ、手続きをしてから、最低でも、2~3ヶ月はかかります。
(1年以上かかる場合も、あると思います。)

実際問題、手に入れる時間と費用の方が、問題になると思いますよ。
印紙代など、結構バカになりませんよ。

カルテは生き物としたら、生きている内には、帰ってこないと
思ってください。それだけ時間がかかります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
予想はしてましたが、やはりかなりの日数と費用がかかりそうですね。
あきらめて、新しい所を探すのが良さそうですね。

お礼日時:2007/08/08 01:59

平成17年4月の個人情報保護法改正によって


カルテの開示が法律で定められているらしいです。
なので、手に入りますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実務の手間を考えて検討してみます。

お礼日時:2007/08/08 22:08

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